Q1:宗教法人立、財団法人立のような保育所でも、社会福祉法人会計基準を適用できるのですか。 A1: <質問先:厚生労働省雇用均等・児童家庭局> 旧厚生省児童家庭局保育課から出されている児保第13号の前文に、「社会福祉法人以外の者であって保育所を経営する事業を行うものが、当該保育所について、会計基準(社会福祉法人会計基準のこと)に基づき資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成する際にも、同様の取り扱いとなるので申し添える。」とあります。このことからも、社会福祉法人でなくても、社会福祉法人会計基準を適用できることが分かります。但し、児保第13号は、社会福祉法人会計基準への移行についての内容が主であり、財団法人・宗教法人等で保育所を運営する者が、社会福祉法人会計基準を適用するかどうかの根拠条文となるものは、児発295号(平成12年3月30日)「保育所の設置認可等について」にあります。 第1の2の(3)社会福祉法人以外の設置認可申請に、「?A認可の条件 ウ.保育所を経営する事業については、「社会福 祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第310号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。-後略-」という条文があり、第2既設の保育所に対する指導にも、「この通知は施行前に設置認可を受けた保育所に係る社会福祉法人以外の者については、社会福祉法人とするか、又は第1の2(3)に掲げる基準等を満たすよう指 導すること。」とあります。したがって、財団法人・宗教法人立等の認可保育所においても、社会福祉法人会計基準を適用 することが求められるのです。本体の他の事業はどんな会計基準によって会計処理を行っていても、運営費の部分に関しては、社会福祉法人会計基準で処理し、児発299号通知にある方法で、運営費の運用を行います。 Q2: 社援施8号通知の移行時における基本金の設定について 第3号基本金の決定方法として、「当時の年間事業費の12分の1、あるいは確定できない場合は前会計年度における年間事業費の12分の1の額を基本金とすることができる。」とあるが、年間事業費は何をさすのですか。 A2: ?質問先:<厚生労働省社会援護局福祉基盤課(旧施設人材課)> 年間事業費とは、人件費・事務費・事業費の合計金額です。 宮内先生の書籍には、「旧施設会計の措置費収入、都道府県補助金収入をさすことは明らかであるが、-後略-」とあります。厚生労働省社会援護局福祉基盤課にこの点を確認したところ、「ほぼ同額であり、解釈の違いだと思います。」という回答を頂きました。 Q3: 社援施8号で基本金を算定した場合には、1号と2号の明細表を記入する場合、どのように記入をすればよいのですか。 A3: 質問先:<厚生労働省社会援護局福祉基盤課(旧施設人材課)> 記入に際しては、判断は施設にゆだねます。何らかの根拠をもとに、按分あるいはどちらか一方に記入するという形をとっていただければ結構です。 Q4: 複数の施設を持つ法人で、過去の資料がある施設とない施設が混在している場合には、基本金・国庫補助金等特別積立金の計算は異なる方法で処理するのですか、それとも統一的な方法で処理するほうがよいのですか。 A4: 質問先:<厚生労働省社会援護局福祉基盤課(旧施設人材課)> 資料が揃っている施設と揃っていない施設がある場合には、施設ごとに計算を行ないます。資料が揃っている施設は社援施第8号の原則的な方法で処理し、資料が揃っていない施設は社援施第8号の特例法(国庫補助金等の額を4分の3とみなす方法)で処理し、合算して法人全体の金額とします。ただし、社会援護局の回答ですので会計基準に沿った場合の処理であり、指導指針に沿った場合の処理についてはまだ確認していません。 |