授産施設会計基準発表される!

授産施設は、身体上若しくは精神上の理由等により雇用されることや生活が困難な者に対して、自活するために必要な訓練や職業を与える社会福祉施設です。製品製造などの授産事業活動から得た収入から必要経費を控除した金額を工賃として利用者に支払うという特有の会計処理が必要になります。
そこで、平成12年2月17日に発表された社援第310号「社会福祉法人会計基準の制定について」の前文において、授産施設については別途通知される会計基準による旨が明記されておりました。その会計基準が平成13年3月29日、社援発第555号「授産施設会計基準の制定について」として発表されました。
授産施設会計基準は、「社会福祉法人全体の経営状況が把握できる社会福祉法人制度共通の会計基準」という、社会福祉法人会計基準の基本理念に沿い、原則的には社会福祉法人会計基準と同様の取扱いを行うとともに、授産施設特有の授産事業活動についての取扱いを加えた形のものになっています。
特徴的な部分は、以下の点等が挙げられます。
(1)資金収支計算書・事業活動収支計算書において授産事業活動による収支が別途設けられている点
(2)資金収支計算書の流動資産についてたな卸資産が除かれている点
(3)授産事業支出については別途明細表をもって材料費・労務費・外注加工費・経費等を計算する点

社会福祉法人の定款変更が進んでいます!

昨年12月1日、社会福祉法人の定款準則の変更通知が発出されました。社会福祉法人はこの準則にしたがって、すべての法人が同じ定款を定めています。
よって準則が変更されればすべての法人が定款をそれに合わせて変更する手続きをしなければなりません。
現在社会福祉法人ではこれらを変更する作業を行っている真っ最中です。
今回の定款準則変更の主な点は、以下の点等です。

(1)福祉サービスの選択権が利用者に移ったことに伴い、第1条の(目的)の文章が改正された
(2)第3条に(経営の原則)の条文を追加し、経営の透明性の確保を図った
(3)第8条に(役員の報酬)が規定された
(4)(理事長の職務の代理)の文章が改正された
(5)(決算)の第2項に財務諸表の公開義務が明文化された
(6)法人の代表権が理事長に限られなくなった

これらはすべて社会福祉基礎構造改革の議論を基に昨年成立した「社会福祉法」の基本理念である「利用者主権」を具現化したものと言えます。