■ |
授産施設は、身体上若しくは精神上の理由等により雇用されることや生活が困難な者に対して、自活するために必要な訓練や職業を与える社会福祉施設です。製品製造などの授産事業活動から得た収入から必要経費を控除した金額を工賃として利用者に支払うという特有の会計処理が必要になります。
そこで、平成12年2月17日に発表された社援第310号「社会福祉法人会計基準の制定について」の前文において、授産施設については別途通知される会計基準による旨が明記されておりました。その会計基準が平成13年3月29日、社援発第555号「授産施設会計基準の制定について」として発表されました。
授産施設会計基準は、「社会福祉法人全体の経営状況が把握できる社会福祉法人制度共通の会計基準」という、社会福祉法人会計基準の基本理念に沿い、原則的には社会福祉法人会計基準と同様の取扱いを行うとともに、授産施設特有の授産事業活動についての取扱いを加えた形のものになっています。
|