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厚生労働省は、2002年度から福祉施設のサービス内容を第三者機関が調べて利用者や家族に情報提供する制度を、グループホームと保育所を対象に導入します。
内容的には、施設の運営体制、利用者の希望重視など10項目について優劣を評価し公表します。細目な評価項目や評価方法の詳細は、2001年度中に決める予定です。これらの動きは、社会福祉法の基本理念である「利用者のための情報公開」に伴うものであり、複数の施設を比べるのための判断材料を利用者に提供すると共に、施設間の競争を促して、サービス向上につなげるのが狙いです。
同様の制度は、一部の自治体が介護事業者や保育所を対象として実施していますが、統一基準を作成してこうした取り組みを全国レベルに広げようという試みであり、まさに利用者主権が具現化されようとしている事と考えられます。
将来的には、特別養護老人ホーム等、ほかの介護施設に同じ仕組みを導入することも検討する事になっているようです。
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【グループホーム(痴呆症の高齢者のための介護施設)】
数=全国で約1,080箇所
対象=全ての施設に評価を受けることを義務づける。
評価内容=「利用者の特徴を踏まえた介護をしているのか」「必要に応じて介護計画を見直ししているか」等の細目ごとに、評価調査員が「十分している」「していない」等、2.3の選択肢から該当個所をチェックする方式を採用する予定。
それぞれのグループホームには、評価結果を施設内の目立つ場所に掲示することを義務づける。
評価者=各都道府県の社会福祉協議会に設置することを想定
背景=痴ほう症の人が施設の良し悪しを判断するのは難しいうえ、家族からも施設のサービス内容を知りたいという希望が増えていることに対応。利用者の家族は項目ごとに複数の施設のサービス水準を比べることができるようになり、希望する条件に合った施設を選びやすくなる。
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【保育所】
数=22,000箇所(公立・民間を含む)
対象=希望する施設を対象
評価者=保育士を育成する専修学校等に設けることも認める見通し。
今後=制度を定着させ、利用者の使い勝手をよくするためには、全ての保育所に評価を受けることを義務づけることも必要になりそうです。
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