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これまで情報公開があまりなされていなかった分野で外部監査の言葉が聞かれるようになりました。その流れは社会福祉法人 も例外ではないようです。
その理由として、現場で社会福祉法人外部監査の重要性が高まっていることと同時に、厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について・別表“社会福祉法人審査基準の5”」(平成12年12月1日)に法人の情報開示に関する項目があり、そのなかに公認会計士や税理士による外部監査が推奨されてることもあります。
今後、社会福祉法人の外部監査はますます注目され、社会福祉法人に特化した会計人の活躍の場が広がっているといえます。
これからは、会計顧問という切り口だけでなく、外部監査という切り口でも社会福祉法人にアプローチすることができるので はないでしょうか。
社会福祉法人審査基準
5 法人の組織運営に関する情報開示等
(1) |
財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。 |
(2) |
法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならない収支計算書とは、平成12年2月17日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局連名通知「社会福祉法人会計基準の制定について」(以下「会計基準通知」という。)の別紙「社会福祉法人会計基準」(以下「法人会計基準」という。)第6条に定める資金収支計算書及び事業活動収支計算書(同通知の4(1)A及びBの法人が法人会計基準によらずに会計処理を行う場合並びに同C及びDにより法人会計基準が適用されない施設について会計処理を行う場合は、これに相当する書類)が、これに該当するものであること。
また、資金収支計算書に附属する資金収支内訳表及び事業活動収支計算書に附属する事業活動収支内訳表についても、併せて開示することが望ましいこと。
さらに、法人が公益事業又は収益事業を行っている場合には、これらの事業に関する事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの書類に関する監事の意見を記載した書面についても、法第44条第4項の規定に基づき閲覧に供しなければならないものであること。
なお、法人の業務及び財務等に関する情報については、法人の広報を活用することなどにより自主的に公表することが適当であること。 |
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