公務員制度改革「基本設計」を決定

公務員制度の改革を進めている政府の行政改革推進本部(本部長・小泉純一郎首相)は「基本設計」を29日に策定し、これをもとに12月の「公務員制度改革大綱」の策定に向けて具体的な検討に入る予定です。この中では採用試験制度や天下りなどについても触れられていますが、重要な論点の一つとして「給与制度の改革」が挙げられています。この給与の部分についての最大の転換は、人材任用や給与の基準を「役職」から「能力」に変更する点です。一般企業のみならず社会福祉法人においても職能給の導入が注目を浴びている昨今、措置費や運営費の直接的な算定根拠ともなっている公務員の給与制度の改革は、将来的に少なからず社会福祉法人への影響をもたらすものと考えられます。

「新しい給与制度の要点」
1. 課長・係長などのポストに応じて決まる職務給を改め、能力給・業績給・職責給の3つから構成する。
2. 本省の次官、局長、審議官ら幹部職員には年俸制を導入する。
3. 給与と連動する各ポストの定数を人事院が定める「級別定数制度」を廃止し、各省庁は総人件費の範囲内で各職員の給与を弾力的に決める。

1. 指定職は本府省審議官クラス以上、管理職層は本府称企画官クラス以上及び地方支分部局等課長クラス以上、一般職層は課長補佐クラス以下。
2. 一般職層の職責給は、一部職員(本府省課長補佐等)のみ支給。
3. 給与と連動する各ポストの定数を人事院が定める「級別定数制度」を廃止し、各省庁は総人件費の範囲内で各職員の給与を弾力的に決める。
4. 職責給は、官職を一定基準にしたがって職責ランク付けし、職責ランク別の定額を支給。各府省が個々の官職を職責に応じて職責ランクへ各付ける。
5. 業績給は、安定的支給部分と業績反映部分の合計額とし、賞与として支給する。安定的支給部分は月例給与(能力給等)に比例する。業績反映部分は業績評価に応じて支給額を決定。管理職層は一般職層よりも業績給の幅が大きいのが特徴のひとつ。
6. 指定職年俸制は、職責に対する給与を基本に業績反映を含めている。月例給与と賞与に分けて支給。