1. |
指定職は本府省審議官クラス以上、管理職層は本府称企画官クラス以上及び地方支分部局等課長クラス以上、一般職層は課長補佐クラス以下。 |
2. |
一般職層の職責給は、一部職員(本府省課長補佐等)のみ支給。 |
3. |
給与と連動する各ポストの定数を人事院が定める「級別定数制度」を廃止し、各省庁は総人件費の範囲内で各職員の給与を弾力的に決める。 |
4. |
職責給は、官職を一定基準にしたがって職責ランク付けし、職責ランク別の定額を支給。各府省が個々の官職を職責に応じて職責ランクへ各付ける。 |
5. |
業績給は、安定的支給部分と業績反映部分の合計額とし、賞与として支給する。安定的支給部分は月例給与(能力給等)に比例する。業績反映部分は業績評価に応じて支給額を決定。管理職層は一般職層よりも業績給の幅が大きいのが特徴のひとつ。 |
6. |
指定職年俸制は、職責に対する給与を基本に業績反映を含めている。月例給与と賞与に分けて支給。 |