(1) |
認定機関:第三者評価機関の認定及び認定の取り消しや評価調査者研修を行う。営利を目的としない法人で業務を適切に行えるだけの組織、予算を確保できること等を要件とする。 |
(2) |
第三者評価機関:評価決定委員会、評価調査者等で構成され、福祉サービス事業者の評価業務を行う。原則として法人格を有し、国のガイドラインを満たす評価基準や評価事業を適切に行いうる数の評価調査者を有していること等を要件とする。 |
(3) |
評価決定委員会:「社会福祉事業経営者、従事者」、「福祉、医療、法律、経営等の学識経験者」、「福祉サービスの利用者、一般市民」からなる10人程度の合議体で第三者評価機関として最終的な評価の決定等を行う。 |
(4) |
評価調査者:施設長等の組織運営管理業務を5年以上経験している「運営管理委員」及び福祉、医療、保険分野の有資格者又は学識経験者で当該業務を5年以上経験している「専門職委員」各1人以上からなる2人以上のチームで訪問審査等を行う。
としています。出展:厚生労働省 福祉サービスの質に関する検討会による
『「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」について』(平成13年3月23日) |