東京都の認証保育所


東京都独自の認証保育所の設置数が、今年8月に同制度による保育所が開設されて以来、28ヶ所となりました。(11月1日現在)。中でもA型認証保育所(下記表ご参照)については、本年度の目標を10ヶ所としていました
が、11月の段階で15か所となり早くも計画を上回ったことになりました。この認証保育所とは、国が定める認可保育所より定員や設置基準を大幅に緩和し、かつ1日13時間以上の保育を義務付けるなど利用者の利便性も取り入れた制度です。この認証保育所に株式会社が参入する例が顕著になってきており、東京都は「社会福祉法人や自治体以外の多様な業態による保育事業参入を促す効果が出ている。」としています。


A型 B型
設置主体
民間事業者等 個人
対象児童

0〜5歳 0〜2歳
規模 20〜120人 6〜29人
面積0・1歳児 3・3u
(2.5 uまで弾力化)
2.5 u
屋外遊技場 付近の代替場所可 特に規定せず
開所時間
13時間の開所を基本とする。
運営費 運営に要する経費(基準額)の1/2ずつを都と区市町村が補助
開設準備経費 A型を駅前に開設する場合改修経費を都と区市町村が一部補助
<A型保育所の設置主体の内訳>
設置主体
民間企業
個人
社会福祉法人
合計 15

<A型保育所の今後の事業計画>
年度
13 14 15 16
累計 10 20 35 50



Q&Aコーナー
この度、Fax Newsでは会員の皆様から頂いた質問に対するご回答を紹介するコーナーを設けました。今回はその第1回目です。今後シリーズ化致しますので、是非ご参照ください。

Q: 特別養護老人ホームが持っている診療所は、収益事業なのでしょうか、社会福祉事業なのでしょうか?
   
A: 一概にどちらとは言えません。診療所の運営形態・規模・事業内容等により判断が分かれるところです。(厚生労働省回答)特別養護老人ホームの設備基準には、原則として医務室を設けなければならないとあり、その医務室は医療法に規定する診療所とすることとあります。設備基準にある医務室としての診療所であって、施設の入所者のみを対象とした診療所であれば、社会福祉事業の一環と考えられますし、その地域の一般の方も診療に訪れていて、ある程度の収入があるような診療所であれば、収益事業とみなされることになるでしょう。
 本来は個々の事例によって判断されるべきなのですが、都道府県で統一して、診療所を社会福祉事業あるいは、収益事業として扱っているところもあるようです。