Q: |
以前は「授産事業会計」と「授産施設会計」を分けていましたが、新しい授産施設会計においても分けるのですか? |
|
|
A: |
いいえ合算してください。新しい授産施設会計では、旧の「授産事業会計」と「授産施設会計」を合わせ、ひとつの施設にお
いてひとつの経理区分を設定できるように、「授産事業活動収支の部」(事業活動収支計算書)「授産事業活動による収支」
(資金収支計算書)が設けられているのです。 |
|
|
Q: |
授産施設は措置施設だと思うのですが、授産施設の土地・建物は、社援施第9号通知にあるように本部に計上するのでしょうか? |
A: |
はい。授産施設の土地・建物は本部に計上してください。その際、授産施設以外の社会福祉事業を行っていて、社会福祉事業会計単位がある法人においては、授産施設会計単位にも授産施設会計単位用の本部を設け、そこに計上してください。(厚生労働省回答) |