児童福祉法改正へ


児童福祉法の一部を改正する法律が平成13年11月30日に交布されました。主な改正箇所は、認可外保育施設に対する監督強化等となっています。尚、施行日に関しては、認可外保育施設に対する監督強化に関する部分については公布後1年以内としています。(下記に主要箇所抜粋)

□ 「認可外保育施設に対する監督強化」について
1. 届出制の導入:認可外保育施設を設置したものは事業開始から1ヶ月以内に都道府県知事に届け出なければならない。
(第59条2第1項)
2.
@ 認可外保育施設の設置者はその施設の概要等を当該施設が提供するサービスを利用しようとする者の見やすい場所へ提示しなければならない。(第59条の2の2)
A 認可外保育施設の設置者は、毎年運営状況を都道府県知事に報告しなければならない。(第59条の2の5第1項)
B 都道府県知事は毎年、運営状況報告、報告徴収、立入調査等により得た情報を取りまとめ、関係市町村に通知するとともに公表するものとする。
3. 指導監督の強化:都道府県知事は認可外児童福祉施設の設置者に対して、報告徴収、立入調査、事業停止命令、施設閉鎖命令に加えて改善勧告を行うことができる。(第59条第3項)

また、「保育所整備促進のための公有財産の貸付等の推進」についても改正箇所となっており、この部分については次号で取上げさせて頂きます。


Q&Aコーナー
 
Q: 特養を運営している社会福祉法人の理事長が、個人名義の土地を当該社会福祉法人に売却することは可能でしょうか。当該土地は当然、社会福祉法人の事業の用に供します。
   
A: 法人側に立ってみれば、購入する場合に重要なことは資金源です。通常、土地については寄付が原則であり、措置費や運営費から資金を捻出することは制度上できません。その社会福祉法人が行っている事業にもよりますが、介護保険給付を財源としている資金、若しくは寄付による資金であれば充当は可能と思われます。(ですが、介護保険は始まってまだ1年半ですので、資金的には土地の購入に充てるだけの蓄えはないのではないかと思います。)