公務員制度改革大綱 〜新人事制度の確立へ〜


政府は昨年の12月25日に公務員制度改革大綱を閣議決定しました。能力・業績評価制度の導入や、天下りの事
前審査、各省庁の大臣の人事管理権を強化することが柱となっています。平成15年中に国家公務員法の抜本的な改正案を国会に提出し、平成17年度末までに計画的に実施する予定です。
 特に、年功序列型だった人事制度を能力・業績重視型に移行することについては、公務員の給与水準を基準にして人件費を算出している多くの社会福祉法人にとっては、大きな転換期として認識する必要があると思われます。

能力・職責・業績を反映した新給与制度の確立
 能力・職責・業績を適切に反映した給与処遇を実現するため「基本給」・「職責手当」・「業績手当」からな る新たな給与制度を導入。
基本給:現行の俸給月額に替わる基本的な給与種目として「基本給」を設定。「基本給」は、職員を9段階  程度の「能力等級」に格付けし、それぞれの等級ごとに、一定の水準を定める部分(定額部分)と、職員の職  務遂行能力の向上に対応して、一定の範囲内で原則として年1回これに加算していく部分(加算部分)を設け、 当該加算部分については年功的な要素を抑制する。
職責手当(職責給):管理・監督の地位にある職員の職務の特殊性や職責の変化に対応するため、基本給を
 補完する給与種目として職責手当を設定。職責手当には、職責の大きさに応じた職責段階を設ける。
業績手当(業績給):民間における賞与に相当する給与種目として業績手当を設定。業績手当は、安定的に支 給する部分(基礎的支給部分)と勤務実績に対応して支給する部分(業績反映部分)で構成し、6月と12月に支 給する。尚、本府省課長等の等級が上位の者については、業績反映部分の比率を高める。

上級幹部職員にふさわしい新人事制度の確立
 事務次官、局長、審議官等の上級幹部職員については、能力等級制度を適用せず、職責反映をより徹底させるため年棒制を導入するなど別途の任用・給与制度を設計。年棒は毎月支給する給与と年2回特別に支給する給与とに分けて支給することとし、特別に支給する給与については、勤務成績が良好でない場合には、一定の範囲内で減額を行う。

上級幹部職員にふさわしい新人事制度の確立