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基本給:現行の俸給月額に替わる基本的な給与種目として「基本給」を設定。「基本給」は、職員を9段階 程度の「能力等級」に格付けし、それぞれの等級ごとに、一定の水準を定める部分(定額部分)と、職員の職 務遂行能力の向上に対応して、一定の範囲内で原則として年1回これに加算していく部分(加算部分)を設け、 当該加算部分については年功的な要素を抑制する。 |
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職責手当(職責給):管理・監督の地位にある職員の職務の特殊性や職責の変化に対応するため、基本給を
補完する給与種目として職責手当を設定。職責手当には、職責の大きさに応じた職責段階を設ける。 |
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業績手当(業績給):民間における賞与に相当する給与種目として業績手当を設定。業績手当は、安定的に支 給する部分(基礎的支給部分)と勤務実績に対応して支給する部分(業績反映部分)で構成し、6月と12月に支 給する。尚、本府省課長等の等級が上位の者については、業績反映部分の比率を高める。
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