支援費制度担当課長会議資料の概要

 4月24日に、厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部による「支援費制度担当課長会議」の説明会が開催され、今年1月10日に既に公表されていた「同課長会議資料」の中で検討項目となっていた箇所の決定事項及び修正箇所の提示がありました。  
厚生労働省では当該資料について、「今後も変更があり得るもの」としていますが、「現段階で考えられるものを整理したもの」としています。  
 今回のFAX NEWSでは、支援費制度の趣旨、仕組み等も織り込み、4月24日に配付された「支援費制度担当課長会議資料」の概要を掲記致します。

支援費制度導入の趣旨   
 支援費制度はノーマライゼーションの理念の実現のため、これまでの行政による「措置制度」を改め、障害者がサービスを選択し、利用者とサービスを提供する施設・事業者とが対等の関係に立って契約に基づきサービスを利用するという制度です。この支援費制度により障害者がサービスを選択することができ、利用者本位のサービスが提供されることが期待できるとしています。

支援費制度の基本的な仕組み

 @ 支援費の支給を希望する者は、指定事業者・施設に直接に利用の申し込みを行なうとともに、市町村に支給の申請を行ないます。   
 A 市町村は支給を行なうことが適切であると認めるときは、支給決定をします。   
 B 利用者は施設・事業者との直接契約によりサービスを利用するとともに、利用者負担金を支払います。   
 C 施設・事業者は、サービスを提供したときは、利用者に代わって市町村に対し、支援費の請求をし審査の後、支援費を代理受領することとな   
  ります。
  
 
「支援費制度担当課長会議資料」の要点

◇支援費制度に係るシステム標準化の検討  
 事業者番号等について番号が重複、桁違い等が発生しないように、事業者番号体系や枝番方法について社会福祉・医療事業団と協議検討中とのこと。  
◇障害程度区分の決定方法について  
 障害程度区分の数は3区分とする。なお、チェック項目については各項目に係る選択肢に支援の必要性の大きい順に2点・1点・0点を与えたときの合計点数と障害程度区分との対応関係を設置することとした。   
◇最低基準の改正(案)  
・「身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成12年3月30日 厚生省令第54号)の第2条「基本方針」の中で、「身体障害者更生援護施設は、できるだけ居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、(後略)」を明記した。  
・上記「身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準」中の肢体不自由更生施設、視覚障害者更生施設等の職員配置基準での現行の「生活指導員」を「生活支援員」に改めることとした。
・「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成2年2月29日 厚生省令第57号)の「基本方針」でも上記「身体障害者更生援護施設」と同様の文言が明記され、知的障害者入所更生施設、知的障害者通所施設等でも職員の配置に「生活支援員」を置くこととした。   
◇身体障害者福祉法施行令の改正(案)  
 第1条 「身体障害者福祉法(中略)で定める身体障害者授産施設は、(通所のみにより利用される施設であって、常時利用するものが20人未満であるものを除く。)とする。」とされた。  
   ⇒「支援費制度の対象となる授産施設を、小規模通所授産施設以外の授産施設とすること」とされた








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