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「支援費制度担当課長会議資料」の要点 |
■ | ◇支援費制度に係るシステム標準化の検討
事業者番号等について番号が重複、桁違い等が発生しないように、事業者番号体系や枝番方法について社会福祉・医療事業団と協議検討中とのこと。 ◇障害程度区分の決定方法について 障害程度区分の数は3区分とする。なお、チェック項目については各項目に係る選択肢に支援の必要性の大きい順に2点・1点・0点を与えたときの合計点数と障害程度区分との対応関係を設置することとした。 ◇最低基準の改正(案) ・「身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成12年3月30日 厚生省令第54号)の第2条「基本方針」の中で、「身体障害者更生援護施設は、できるだけ居宅に近い環境の中で、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、(後略)」を明記した。 ・上記「身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準」中の肢体不自由更生施設、視覚障害者更生施設等の職員配置基準での現行の「生活指導員」を「生活支援員」に改めることとした。 ・「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」(平成2年2月29日 厚生省令第57号)の「基本方針」でも上記「身体障害者更生援護施設」と同様の文言が明記され、知的障害者入所更生施設、知的障害者通所施設等でも職員の配置に「生活支援員」を置くこととした。 ◇身体障害者福祉法施行令の改正(案) 第1条 「身体障害者福祉法(中略)で定める身体障害者授産施設は、(通所のみにより利用される施設であって、常時利用するものが20人未満であるものを除く。)とする。」とされた。 ⇒「支援費制度の対象となる授産施設を、小規模通所授産施設以外の授産施設とすること」とされた |