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痴呆の高齢者が、小規模な生活の場で少人数(5人から9人)を単位として、介護を受けながら共同生活を送るのがグループホームです。グループホームの目的としては一日中家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、痴呆症状の進行を穏やかにし、家庭介護の負担を軽減することにあります。
介護保険との関係においては、「指定居宅サービス事業者」が要介護者認定を受けたもので痴呆の状態にある者に対して行なわれるサービスが、「痴呆対応型共同生活介護」として位置付けられます。 |
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グループホームの根拠規定:老人福祉法第5条の2第5項 |
この法律において、「痴呆対応型共同生活援助事業」とは(中略)介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給に係る者(中略)これら
の者が共同生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行なう事業をいう。
※また「痴呆対応型共同生活援助事業」は社会福祉法第2条第3項第4号において、第2種社会福祉事業と明記されています。
※居宅サービス事業者の「指定」を受けるためには、法人格が必要です。(介護保険法第70条第2項第1号)
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介護保険上の分類 |
設置主体
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グループホーム
| 痴呆対応型共同生活介護
(介護保険法7条15項)
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第2種社会福祉事業であるため国・地方公共団体・社会福祉法人には限定されない。
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