グループホーム事業

 今回のFax Newsでは、最近民間企業からの開設が顕著になってきているグループホーム事業について、根拠法、介護保険法上の分類、企業の動向等を中心に掲記致します。グループホームに関しては厚生労働省が「ゴールドプラン21の推進」の中で平成14年度の整備量を500か所、平成16年度見込量(参考)を3200ヵ所として今後拡大していくという施策が背景にあります。

 <グループホームとは?>

 痴呆の高齢者が、小規模な生活の場で少人数(5人から9人)を単位として、介護を受けながら共同生活を送るのがグループホームです。グループホームの目的としては一日中家庭的で落ち着いた雰囲気の中で生活を送ることにより、痴呆症状の進行を穏やかにし、家庭介護の負担を軽減することにあります。  
 介護保険との関係においては、「指定居宅サービス事業者」が要介護者認定を受けたもので痴呆の状態にある者に対して行なわれるサービスが、「痴呆対応型共同生活介護」として位置付けられます。

 〜根拠規定等〜

グループホームの根拠規定:老人福祉法第5条の2第5項
  この法律において、「痴呆対応型共同生活援助事業」とは(中略)介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給に係る者(中略)これら  
 の者が共同生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行なう事業をいう。  
 ※また「痴呆対応型共同生活援助事業」は社会福祉法第2条第3項第4号において、第2種社会福祉事業と明記されています。  
 ※居宅サービス事業者の「指定」を受けるためには、法人格が必要です。(介護保険法第70条第2項第1号)

    介護保険上の分類 設置主体
グループホーム 痴呆対応型共同生活介護 (介護保険法7条15項) 第2種社会福祉事業であるため国・地方公共団体・社会福祉法人には限定されない。

 

 企業の動向

 三光ソフラン梶i地域資産家の土地等の有効活用を提案するコンサルタント事業・建築工事請負事業等、今年2月にナスダックジャパン上場)は首都圏を中心にグループホーム事業を計画しています。
 事業拡大の方法としては、資産活用の一形態として資産家(地主)にグルームホームの建設を働きかけ、同社の子会社であるメディカル・ケア・サービス梶iMCS)が施設を借り上げて運営していくという手法で展開を図ります。実際にMCSは、埼玉県桶川市に最初のグループホームを昨年6月にオープンさせ、続いて今年5月にさいたま市に2棟目を開設しました。今後もこうした手法で、都内10ヶ所、埼玉県内10ヶ所計20ヶ所の開設を来年夏までに計画する予定です。
 また、MCSは人材については、介護関連の人材を養成する鰹G文社と提携し、同社が養成するホームヘルパーを採用して今後のグループホームの事業展開に備えていくとのことです。
 他の大手企業では、潟xネッセコーポレーションの子会社の潟xネッセケアが岡山市と東京都八王子にグループホームを開所しています。
 いわゆるシルバービジネスについては、種々の業種から参入があり、訪問介護事業においては経営的に厳しいところが多いのが実情ですが、前号のFaxNewsでも掲記しましたとおり、訪問介護の報酬区分の見直しも進められ今後収益の改善が見込まれます。今回ご紹介した例のように様々な業種からの参入及び連携等が予想され、なお一層の注視が必要と思われます。








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