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支援費制度とは、利用者自らがサービスを選択し、施設・事業者と契約を結ぶことによってサービスを利用するしくみです。従来の措置制度と違い、利用者の自己決定を尊重し、利用者と施設・事業者が対等の関係に立つシステムであるといえます。
[ 図解説 ] 利用者は利用したい施設と直接契約を結び、その際に市町村に対して支援費の支給申請をします。市町村がこれを認めた場合に支給が決定され、支援費は施設が代理で受領します。
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財源が100%公金であるがゆえに、その使途に対する国や自治体からの干渉や拘束が避けられなかった措置費とは違い、支援費の場合は、代理受領というかたちであるとはいえ、施設が、提供したサービスの対価として利用者から受け取るものです。したがってその使途も施設側の裁量に委ねられるべきで、行政側が制限を設けるのは妥当ではない、という意見は、多くの団体が異口同音に唱えるところです。設備資金借入金償還財源への充当はもちろん、他の社会福祉事業や公益事業への充当など、弾力的な運用を可能とすべく、制度の整備を求める声が高まっています。
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社会福祉法人を経営する側にとって、これが最大の課題であるといえます。厚生労働省はこれについて「事業主体において、安定的かつ効率的に事業運営が行えるような基準とする」とし(※)、また各方面団体との意見交換会においては「支援費総額では現行の措置費収入の水準を下回らない」ことが確認されていますが、あくまでもそれは「総額では」ということであり、個々の施設の収入においてこれを保証するものではない点が重要です。自立し、かつ安定した経営のため、前項の使途制限の問題と合わせて、今後の推移を注意深く見守っていく必要があります。
(※「支援費制度担当課長会議資料」H14.4.24)
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