|||||官民給与の「逆較差」||||| 勧告にあたって人事院が行った全国7,886民間事業所(企業規模100人以上、かつ事業所規模50人以上)、約40万人の個人別給与に対する実地調査では、一般の従業員についてベースアップと定期昇給を両方とも実施した事業所は全体の98%にとどまり(昨年29.7%)、ベアは実施したが定昇と区分できない事業所や定昇を中止した事業所、 定昇は実施したがベアは中止した事業所が68.1%、ベアも定昇もない事業所は19.6%(同7.9%)にのぼるなど厳しい経済・雇用情勢の中、公務員の月例給が民間のそれを2,770円上回っていることが明らかになっています。 |||||勧告の主な内容||||| こうした状況を受け、勧告では基本給(俸給表)の改定および配偶者扶養手当の引下げ等によって、月例給を民間の水準に準拠させるよう求めています。 月例給の引き下げに踏み切るのは1948年に人勧制度が発足して以来初めてのことです。また、期末・勤勉手当は4年連続のダウンで年間4.65ヵ月(0.05%減)とするほか、「民間ボーナスの年間支給回数の実態を踏まえ(人事院『給与勧告についての説明』)」て、来年度からはこれまでの年3回から6・12月の2回に変更するとしています。 勧告が完全実施された場合、職員(行政職)の平均年間給与は約150,000円(2.3%)減の6,274,000円となり、年間給与は4年連続で減少することとなりました。 |||||社会福祉法人への影響||||| すでにご承知のことと思われますが、たとえば保育所の収入の中核をなすのは「保育単価」に基づいて支弁される運営費収入であり、 その「保育単価」の大部分を占める職員の人件費を積算する根拠として、主に人事院勧告の中の「福祉職俸給表」が用いられています。 勧告では、行政職以外の俸給表についても「行政職との均衡を基本に引下げ(骨子より)」としています。 今回の場合、これまでのような期末・勤勉手当のみのカットにとどまらず、俸給表そのものも引き下げ改定されるのですから、収入の減少幅もこれまで以上のものとなることが予想されます。 | |||
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