T
事業者・施設指定基準等について(P1〜8)
これまでに発出された支援費関連の省令・資料(事業者・施設指定基準、運営などに関する基準等)からの変更点などが示されています。
U
支援費基準について(P9〜54)
各種別(「施設訓練等」「居宅介護」「デイサービス」「短期入所」「地域生活援助」)について、支援費の基本的な取扱い方(算定の単位や地域差の反映など)が示されているほか、後半では事業者に支払われる各サービスの単価案がまとめられています。単価は施設の規模や利用者の障害の程度等によって段階的に設定され、単価表に示された額をもとに支給額が決定されます。ただし、これらはあくまで仮のものであり、最終的な額は年明けまでに厚労省が確定します。
「基本的な取扱い」から
・単価設定の単位 施設訓練等・地域生活援助は1月、居宅介護は30分、デイサービスは半日(4時間未満)・1日(4時間以上)、短期入所は1日(障害児及び知的障害者の日中受け入れの場合を除く)を単位に単価を設定
・障害程度区分に応じた単価設定 利用者の障害の程度に応じた区分(施設訓練等・デイサービス・短期入所:
3区分、地域生活援助:
2区分)を設けて単価を設定(居宅介護、児童デイサービスを除く)
・地域差の反映 現行措置費と同様、人件費等の水準によって地域区分を設ける ・定員規模別の単価設定(施設訓練等) など
単価案の一例
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施設訓練等 ◆
身体障害者更生施設
89,900円〜361,600円 知的障害者入所更生施設
114,800円〜321,500円
身体障害者療護施設
147,800円〜485,000円 知的障害者通所更生施設
114,800円〜192,800円
身体障害者入所授産施設
89,900円〜293,800円 知的障害者入所授産施設
114,800円〜304,100円
身体障害者通所授産施設
90,200円〜159,900円 知的障害者通所授産施設
114,800円〜209,100円
知的障害者通勤寮
93,600円〜107,600円
◆
居宅介護・デイサービス・短期入所・地域生活援助
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居宅介護(※) 840円〜5,870円(基本的に、身体障害者・知的障害者・児童いずれも同じ単価となっています)
※ 身体介護中心・家事援助中心・移動介護中心・日常生活支援(仮称)中心の4種のサービス類型別に、30分単位(30分未
満・30分以上1時間未満・1時間以上1時間30分未満・1時間30分以上の場合の30分ごとの加算額)で設定
デイサービス 身体障害者:470円〜7,150円 知的障害者:1,640円〜5,910円 児童:1,910円・3,810円
短期入所 身体障害者:6,840円〜7,990円 知的障害者:4,530円〜7,930円 児童:4,530円〜7,930円
地域生活援助(知的障害者のみ) 67,370円・134,740円
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このほか、「その他」として、
「指定身体障害者更正施設等における繰越金等の取扱いについて」
⇒ 施設訓練等支援費は、その資金の使途についてはこれまでのような制限を緩和し、弾力的な運営が可能となるようにすること、また平成 14年度末までに生じた措置費の引当金及び繰越金を、制度移行時における当初の運転資金(つなぎ資金)として必要な経費へ充当できるようにする等、その取扱いについて検討中であることが示され、「今後、具体的な内容がまとまりしだい、通知等で連絡する」としています。
「支援費制度導入に伴う経営資金の貸付について」
⇒ 現行の措置制度(サービス提供月の当初等に措置費が支払われる)から、サービス提供月の翌月末(施設訓練等支援費)や翌々月(居宅生活支援費)までに支払うことを標準とする支援費制度への移行時に生じる収入の空白期間に対処し、施設運営に支障をきたすことのないようにするため、平成14年度末までに生じた措置費の引当金及び繰越金の活用等のほか、社会福祉・医療事業団による経営資金(つなぎ資金)の貸付についても検討中であるとのことです。
V
利用者負担基準について(P55〜59)
利用者の負担額は現行と同じく利用者とその扶養義務者の負担能力に応じて定めることとし、利用者本人と扶養義務者それぞれの負担能 力の判定方法などが示されているほか、施設訓練等支援費・居宅生活支援費それぞれについて、利用者本人分及び扶養義務者分の具体 的な基準額表も掲載されています。
W
支援費支給関係事務等について・X
支援費の指導監査等について・Y 平成15年度障害保険福祉関係概算要求の概要
(P60〜309)
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