(注)有効回答企業10社以上
(注)「非正社員」:パート・アルバイト、派遣社員など |
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〜厚労省老健局長、介護サービス事業者の指定権限の移譲を提案〜 厚生労働省の中村秀一老健局長は、先に埼玉県東松山市で開催された「介護保険推進全国サミット」で、介護保険制度の見直しに際し、 保険者機能を強化する必要があると語り、その焦点の一つとして、都道府県のサービス提供事業者の指定・取り消し権限を市町村に 移譲する考えを示したとのことです。その理由として、介護保険制度は1地域1保険者という地域完結型のシステムであるべきであるにもかかわらず、 事業者の指定権限を都道府県が保持し、施設開設許可が市町村の頭越しに行われている結果、利用者見込みと保険財政の運用に支障が生じるなど、 市町村が介護保険事業計画の遂行責任を果たせない状況にあることを挙げています。 〜都、福祉サービス第三者評価機関27団体を認証〜 平成15年度から福祉サービスに対する独自の第三者評価制度を本格導入する東京都は、今年4月から「東京都福祉サービス評価推進機構 (財団法人東京都高齢者研究・福祉振興財団内)」を設置し、評価機関の募集、評価機関認証基準や事業種ごとの評価項目の策定、 評価者養成講習などを行ってきましたが、この11月6日、同機構において第1回の評価機関認証が行われ、 民間評価機関として27団体が認証されました。認証を受けた団体のうち、企業が12、特定非営利活動法人(NPO法人)が10を占めています。 評価機関が認証を受けるための要件としては「法人格を有すること」「福祉サービスを提供していないこと」「同機構実施の 評価者養成研修を受けた評価者が3人以上所属していること」「同機構が定める評価項目をすべて取り込んで評価を行うこと」などがあります。 認証取得評価機関に対して助成金等の財政的支援が行われるわけではなく、また認証を受けなければ第三者評価事業を行えないというわけでもありませんが、 認証されれば同機構のホームページ等に評価機関情報と評価結果が掲載されるため、 評価機関としてのステイタスと知名度を向上させられるというメリットがあります。 評価は評価機関と事業者の契約によって行われます。事業者が評価を受けるかどうかは任意で、認証取得評価機関による評価結果は同機構によって公表され、 利用者の選択の利便に資されます。同機構は年内に第2回認証としてさらに27団体を追加認証するほか、今年度中に、特養・グループホーム・認可保育所・ 認証保育所(都独自の基準によって補助を受ける認可外保育施設)の4種別、計82事業者に対して認証取得評価機関による評価を行い、 来年度の本格実施へ向けた評価システム全体のチェックを行う方針です。 |