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〜岩手県、県内社会福祉法人に外部監査導入状況を調査〜 ご承知のように、先に社会福祉法人指導監査要綱が一部改正され、社会福祉法人が外部監査を活用した場合、所轄庁がその結果等に基づいて運営上特に問題がないと判断すれば、当該外部監査を実地監査とみなして構わないこと、また資産額が100億円以上もしくは負債額が50億円以上、または収支決算額が10億円以上の法人については「2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましい」こととされました。職業会計人に対する外部監査のニーズが今後ますます高まるものと期待されるところですが、岩手県では「今後の指導監査の参考にするため」、県内の社会福祉法人に対して、外部監査の導入状況等について調査を行いました。同調査では、法人が外部監査を導入している場合の導入時期と監査人(機関)の名称、契約金額と実施頻度および内容、導入していない場合は15年度からの導入予定の有無、さらに経理事務・会計処理を税理士・会計事務所に委託している場合の委託先の名称、契約金額や委託内容をたずねるという、かなり踏み込んだものとなっています。調査の結果が今後どのように反映されていくのか、注目したいところです。 〜厚労省「社会福祉施設等調査の概況」・認可保育所在所率、初の100%突破〜 厚労省が前年10月時点での社会福祉施設数や在所者の状態等を調査し、毎年発表する「社会福祉施設等調査の概況」が今年も発表され、社会福祉施設の総数は前年比4.3%増の79,140施設となっています。この資料の中で注目されているのが、認可保育所の在所率(総定員に占める入所児童数の割合)が初めて100%を上回った(100.6%)点で、各紙で報道されています。
(平成13年社会福祉施設等調査の概況・「2 保育所の状況」より)
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支援費対象外ですが、その他の主な居宅サービスとしては、身体障害者相談支援事業(法4条第5項・地域の身体障害者の各般の問題について、主に居宅において日常生活を営む身体障害者またはその介護を行う者からの相談に応じ、情報の提供や助言・指導、市町村や事業者・施設・医療機関との連絡調整などの援助を総合的に行う事業)、身体障害者生活訓練等事業(法4条第6項・身体障害者に対し、点字・手話、歩行及び発声、家事、福祉用具・情報機器の使用など、日常生活・社会生活を営むために必要な訓練を行う事業)、日常生活用具給付事業(法18条第2項・在宅の重度身体障害者に対し、浴槽、入浴担架、特殊寝台、体位変換器、特殊便器、盲人用のテープレコーダーや時計・電卓、点字タイプ、点字図書、聴覚障害者用の屋内信号装置や通信装置などの日常生活用具を給付または貸与することによって、日常生活の便宜を図る事業)などがあります。 |