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岩手県、事前通知なしの指導監査実施の方針を発表 ◆
岩手県はこの5月16日、平成15年度の社会福祉法人及び社会福祉施設に係る指導監査の実施方針と重点事項をまとめた保健福祉部長名の連絡文書を、管内の各社会福祉法人代表者宛に発出しました。この中で、「社会福祉法人及び施設の実態を把握するため必要と認められるときは、事前に通知することなく指導監査を実施する」との方針が新たに定められており、注目されます。
同文書によると、これまでにも法人や施設の運営に不正等の疑いがある場合等にはこの事前通知なしの指導監査が実施されていましたが、今般定められた方針は、そうでない場合であっても、通常の一般監査とは別に、一部の法人及び施設を選定して、入所者からの預り金等の管理状況、臨時職員の採用状況、施設利用者の処遇など、特定の項目について現状確認を行うこととしたものです。
また、指導監査の際の重点事項については、同文書の中で以下の項目が列記されています。
(1)適正かつ透明性のある法人運営の確保に向けた取組みについて (3)資産管理等について
ア 法人理事会の開催状況及び評議員会の設置、開催状況 ア 基本財産の担保承認等の状況
イ 監事監査の実施及び外部監査等の導入状況 イ 借地に係る利用権設定登記の状況
(2)利用者保護と情報提供について
ウ 施設整備時の寄附履行等の状況
ア 苦情解決と福祉サービスの自己評価等への取組み状況
(4)施設職員の処遇について
イ 年金等預り金の管理状況
ア 労働基準法による届出等の状況
ウ 福祉サービスの内容及び法人の財務状況等の情報提供の状況
イ 時間外労働及び休日労働の状況 |
指導監査の重点事項の中に「外部監査等の導入状況」「法人の財務状況等の情報提供の状況」が挙げられている点は、外部監査と情報公開の重要性を岩手県が各社会福祉法人に対して明示したものともいえそうです。前述の事前通知なしの監査実施という新たな方針とあわせ、同県においては今後さらなる外部監査の導入促進が進むものと期待されています。
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構造改革特区第2弾、「福祉サービス応援特区(熊本県菊池市)」など認定
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政府の構造改革特区推進本部は、5月23日付で新たに60件の特区を認定しました。このうち福祉に関連するものは熊本県菊池市の「福祉サービス応援特区」など7特区です。
「福祉サービス応援特区」は、@たとえば障害児は障害者・高齢者のデイサービスを利用することができないというように、高齢者・障害者・障害児等サービスの受益者ごとにサービスが組み立てられている現行制度を緩和し、相互利用を可能とすること、ANPOが福祉車両を使って高齢者や障害者・児等の移動困難者を有償で輸送することを可能とすること(本来、有償での旅客輸送には事業者としての許可が必要)の2点の規制緩和を行うもので、早ければ今夏から実施される見込みです。
このほかの福祉関連の特区を性格別にまとめると、以下のようになります。
(申請自治体) (特区名称) (申請自治体) (特区名称)
長野県大桑村 大桑村障害者地域ケア特区 東京都世田谷区
NPO等移送協働特区
長野県木島平村 木島平デイサービス事業バリアフリー特区
長野県小海町 小海町福祉輸送特区
→障害児等による指定介護事業所等のデイサービス
徳島県上勝町 上勝町有償ボランティア輸送特区
利用可能化
→NPO等によるボランティア輸送の有償化
岐阜県岐阜市 福祉サービスの向上特区
→障害児の通園施設における調理業務の外部委託
容認(現行制度上は不可) |
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このほかに幼保一体化推進関連として、岩手県一関市(幼稚園早期入園特区)と山梨県富士吉田市(幼稚園入園事業特区)の2特区において、2歳児の幼稚園入園を容認する規制緩和措置が実施されます。
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