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〜鳥取県、所定の研修受講の職業会計人による外部監査を実地監査とみなす〜
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すでにこの2月に発出されておりますが、鳥取県では社会福祉法人に対する外部監査について、「県が主催する社会福祉法人監事
監査研修又はそれと同等の研修を受けたことがある公認会計士又は税理士」が行う外部監査について、これを実地監査とみなすことができるなどの旨を定め、今年度に行う指導監査から実施しています。
これは平成14年8月30日付で改正された社会福祉法人指導監査要綱(平成13年7月23日付雇児発第487号、社援発第12
47号及び老発第273号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長通知)において、社会福祉法人が外部監
査を活用した場合について、その結果等に基づく所轄庁の判断として特に問題が認められないときは、当該外部監査を社会福祉法人に対して県が行う実地監査とみなすことができるとされたことを受け、鳥取県がその取扱いについての基準を定めたものです。
この「県が主催する社会福祉法人監事監査研修」についてはすでにこの3月に実施されています。
なお、本件について定めた「鳥取県社会福祉法人外部監査取扱基準」(福保第1734号・平成15年2月26日鳥取県福祉保健部長通知)は、鳥取県のホームページからご覧になることができます。
鳥取県福祉保健部ホームページ(http://www.pref.tottori.jp/fukushi/index.htm)
トップページ「お知らせ」の「平成14年度社会福祉法人指導監査について」
→「社会福祉法人外部監査取扱基準」→「社会福祉法人外部監査取扱基準(本文)」(HTML形式とPDF形式があります)
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