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◆ 保育所設置に民間からの借地も可能に〜構造改革特区第3次提案〜 ◆
 構造改革特区推進室と厚生労働省は、新設の社会福祉法人が保育所を設置する際に国・地方自治体以外の者から土地の貸与を受けることを可能とし、平成16年度中に全国で実施する方針を固めました。

事項名 規制改革の概要 実施時期 所轄官庁
新設の社会福祉法人が土地の貸与を受けて保育所を設置することの容認 待機児童の解消等のため、緊急に保育所の整備が求められている地域においては、都市部等土地の取得が極めて困難な地域以外の地域であっても、次の要件に該当する場合、新設の社会福祉法人が保育所を設置する際、国又は地方公共団体以外の者から土地の貸与を受けることを容認する
(1)保育所を経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、登記すること
(2)賃借料の水準は、無料又は極力定額であることが望ましく、また、法人が当該賃借料を長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められること
平成16年度中
厚生労働省
                            構造改革特別区域推進本部「構造改革特区の第3次提案に対する政府の対応方針(平成15年9月12日)」による

 既設の社会福祉法人と社会福祉法人以外の者については同種の規制緩和が行われています(※)が、新設の社会福祉法人が国または地方自治体以外の者から土地の貸与を受けられるのは、現行では都市部など土地の取得が困難な地域に限られています。今回の施策によって、保育所整備が緊急に必要な地域であれば、社会福祉法人を新たに設立し、借地によって保育所を運営するということが全国どこでも可能になるわけです。すでに民間からの借地による設置が可能とされている特別養護老人ホームやグループホームなどと同様、遊休地を有効活用する一つの方法となることも考えられ、その意味でも注目されます。※ 「不動産の貸与を受けて設置する保育所の認可について」(平成12年3月30日 児発第297号)


◆ 兵庫県、来年2月より介護サービスの第三者評価制度導入 ◆
 兵庫県は、介護保険サービスに対して第三者評価を行う制度を来年2月から導入する方針で検討を重ねています。同県は、提供するサービスについて事業者が自ら評価を行う「自己評価」制度を2000年度から開始し、翌年からインター ネット上で公開していますが、並行して第三者評価制度の検討も始め、昨年度は県内24事業所でモデル事業を行っています。同県に照会したところ、詳細については公表できる段階に至っていないとの回答でしたが、報道では今年11月にも評価機関を公募、所定の要件をクリアした機関の認証を来年1〜2月に行い、2月の制度開始をめざすとのことです。

  >>>最近のQ&Aから<<<  
Q:「小規模生活単位型指定介護老人福祉施設」というのは、グループホームも含まれるのですか?
A: この施設は「新型特養」とも呼ばれる施設で、従来型の特別養護老人ホーム(特養)とは異なり、いくつかの個室を一つのグループと考え、それを生活単位として 「ユニット」 と呼び、複数のユニットを合わせることで一つの特養を構成したもののことです。したがって、グループホームとは無関係です。
 
Q:「居住費収入」と「介護福祉施設利用料収入」の違いを教えて下さい。
 これまで、グループホームの入居者からは「利用料収入」をもらっておりましたが、その勘定科目名を「居住費収入」に改めるだけでよいでしょうか? 通知を読むと、今までは徴収することができなかった費用を徴収できるようになったことに伴う、勘定科目の追加のように印象を受けるのですが。

⇒A: 「介護福祉施設利用料収入」とは、従来型の特養(ユニット型ではない特養)での室料差額(病院などで個室に入院したときと大部屋に入院したときには室料の差額が個人負担でかかりますが、そのようなものです。)などを計上する科目、「居住費収入」はユニット型の個室料に係る収入を計上する科目です。
 これは、従来はかからなかった室料が、ユニット型の特養では利用者から徴収してよいことになっており、したがってこのような場合にはほとんど例外なく利用者から徴収しているはずです。
 現在は昔の病院のような大きな通路の両側に配置された大部屋を持つ特養ではなく、施設が高齢者の居住空間であることに配慮して、個室を持ったユニット型になる傾向にあり、国もそれを推進しています。このことに伴う勘定科目の変更ということです。