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◆ 公取委、有料老人ホームの不当誇大広告の取り締まり強化へ  ◆
 誇大広告は景品表示法において「不当表示」にあたるかどうかが規定されていますが、これまで老人ホームについては不当表示例を示していませんでした。公取委がこれまで不当表示を指摘した有料老人ホームは17社ありますが、排除命令は3社にとどまっており、他は強制力のない「警告」にとどまっていました。公取委は「有料法人ホームの表示に関する検討会」(座長:浦川道太郎・早稲田大教授)を5月に設置、今般その最終報告の中でまとめられました。

公取委の検討会が示した不当表示の具体例 ※各項目、次の内容を表示しなければ不当表示となる。
◆一般居室から介護居室への住み替え
 ・居室の一人当たり占有面積が狭くなる
 ・一般居室の権利がなくなる
 ・入居一時金が一般居室と同様に償却(減額)される
◆介護・看護職員体制
 ・専従職員の人数
 ・夜間に職員数が減る場合、その最少人数
 ・看護婦など有資格者の人数と配置状況
◆介護サービス
 ・介護保険給付の対象かどうか
 ・自社が提供しているか外部委託しているか
 ・介護保険給付の対象外サービスの内容と費用
◆管理費
 ・使用目的や内訳


有料老人ホームとは・・・?
●原則として60歳以上の高齢者が常時10人以上入居し、食事の提供など日常生活上必要な便宜を供与する民間の老人ホームで、全国有料
 老人ホーム協会に加入することが義務づけられている。
●設立根拠⇒老人福祉法
●設置主体⇒制限なし
●有料老人ホームは、入居金が平均して1,000万〜3,000万と言われ、入居者は自宅を売却して資金を調達している例が多い。いずれもマンショ
 ンタイプの個室で、終身にわたって取得する終身利用権方式、居室の区分所有権を取得する所有権分譲方式、賃貸方式の3種類があるが、そ
 の大半は終身利用権方式である。
(参考:2003年10月2日 日本経済新聞)