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公取委、有料老人ホームの不当誇大広告の取り締まり強化へ
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誇大広告は景品表示法において「不当表示」にあたるかどうかが規定されていますが、これまで老人ホームについては不当表示例を示していませんでした。公取委がこれまで不当表示を指摘した有料老人ホームは17社ありますが、排除命令は3社にとどまっており、他は強制力のない「警告」にとどまっていました。公取委は「有料法人ホームの表示に関する検討会」(座長:浦川道太郎・早稲田大教授)を5月に設置、今般その最終報告の中でまとめられました。
公取委の検討会が示した不当表示の具体例 |
※各項目、次の内容を表示しなければ不当表示となる。
◆一般居室から介護居室への住み替え
・居室の一人当たり占有面積が狭くなる
・一般居室の権利がなくなる
・入居一時金が一般居室と同様に償却(減額)される
◆介護・看護職員体制
・専従職員の人数
・夜間に職員数が減る場合、その最少人数
・看護婦など有資格者の人数と配置状況
◆介護サービス
・介護保険給付の対象かどうか
・自社が提供しているか外部委託しているか
・介護保険給付の対象外サービスの内容と費用
◆管理費
・使用目的や内訳 |
有料老人ホームとは・・・?
●原則として60歳以上の高齢者が常時10人以上入居し、食事の提供など日常生活上必要な便宜を供与する民間の老人ホームで、全国有料 老人ホーム協会に加入することが義務づけられている。
●設立根拠⇒老人福祉法
●設置主体⇒制限なし
●有料老人ホームは、入居金が平均して1,000万〜3,000万と言われ、入居者は自宅を売却して資金を調達している例が多い。いずれもマンショ ンタイプの個室で、終身にわたって取得する終身利用権方式、居室の区分所有権を取得する所有権分譲方式、賃貸方式の3種類があるが、そ の大半は終身利用権方式である。
(参考:2003年10月2日 日本経済新聞)
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