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◆ 厚生労働省、「要介護認定」補助金廃止へ ◆

 厚生労働省は、地方自治体への補助金の削減と税源移譲、地方交付税の削減を進める「三位一体改革」に関連して、市町村が要介護認定を行う際の事務費を補助する目的で交付される「介護保険事務費交付金」(約305億円)を、16年度に廃止する方針を固めました。
 要介護認定とは、介護保険サービスを受けようとする被保険者やその家族が、保険者である市町村に対してどの程度の介護が必要な状態であるかの認定を求め、それを受けて市町村が必要度を判定する手続きを指します。「介護保険事務費交付金」は、その際の市町村の事務負担を軽減するため、12年度の介護保険制度スタートに合わせて導入されたもので、認定件数に応じて市町村に交付されていましたが、厚労省は目的をほぼ達成したとして、廃止することとしたもようです。
 厚労省は同交付金廃止のほかにも、社会福祉施設整備費、公立保育所運営費などの補助見直しにより、約2000億円を削減する方向で調整しているとのことです。

◆ 財務省財政審、介護保険サービス費本人負担率引き上げを提言 ◆
 このほかに、財務省の財政制度等審議会が26日、「平成16年度予算の編成等に関する建議」の中で、利用者の自己負担率を2〜3割に引き上げることを提言しています。同建議は「介護保険は高齢者医療に先駆けて1割定率負担を導入したが、現在では、医療保険よりも負担率が低く、見直しが必要」であり、「コスト意識を喚起することが必要」だとしています。
(以上参考・11月26日読売新聞)

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Q:保育所の施設整備をするにあたって、材料のグレードが計画より高くなったなどの理由で、整備費用が当初の契約金額よりも上がってしまい、自己資金が足りなくなってしまったそうなのですが、どう対処すべきでしょうか。修繕積立金の目的外取崩しや繰越金の取崩し(3%以上)等の流用は可能でしょうか? また、それがもし可能であれば自治体との事前協議が必要かと思いますが、いつ、どのように行えばいいのでしょうか?
A:施設整備が、@その園自体のものである場合 と A同一法人内の他施設の場合によって若干扱いが異なります。
 @の場合(=自園の施設整備を行う場合)の自己資金については、お見込みのとおり事前協議が必要となります。その際、所轄庁が定める協議用の様式を取り寄せる必要があります。
 また、たとえば東京都ではそれに施設整備関連の見積書や前年度の決算書など、関連書類を添付する必要があり  ますが、このように扱いが自治体により異なりますので、いずれにしても担当部署に確認する必要があるでしょう。
 また、Aの場合も当然協議が必要ですが、この場合には協議をしても使用できない可能性が少なくありません。「保育所施設・設備整備積立金」であればほぼ使用できると考えられますが、それ以外のA保育所の積立金をB保育所の施設整備に使用することはほぼ不可能だと思われます。そもそも同一法人であっても、A保育所の運営費はその他の施設に流用できないことになっているからです。