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◆ 公立保育所の運営費補助金、一般財源化へ ◆
 
三位一体改革(国と地方を通じた税財政改革)の焦点になっている補助金見直しについて、政府・与党は、公立保育所の運営費補助金を一般財源化することで合意しました。  この10日に4大臣(内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣)および自民・公明両党の政調会長の6者間で行われた協議における合意として、「公立保育所については、地方自治体が自らその責任基づいて設置していることにかんがみ一般財源化を図るものであ」るとしており、報道によると、約1,700億円の補助金のうち、7割程度を占める人件費分約1,200億円について一般財源化するとのことです。一方、民間保育所については「今後とも引き続き国が責任を持って行うものとする」として、一般財源化は見送られることとなりましたが、「私立保育所も含めて地方にすべて任せた方が一体的な運用ができるのではないか。(日経社説)」との声もあり、予断を許さない状況といえます。
※ 一般財源化:国が使途を決めて自治体に交付する補助金を廃止し、代わりに使途の限定がない「地方交付税」を交付する措置。保育所運営費については、昭和25年度にそれまで国庫負担であった運営費が一般財源化され、同28年度から再び国庫負担制度に戻された経緯があります。

>>>最近のQ&Aから<<<

Q:保育園が園長から資金を借り入れることは可能でしょうか? 理事会での決議などが必要でしょうか?
A:経常資金の借入に関しては、定款準則に示されている「理事長専決事項」に含まれていないので、厳密には理事会で決議することが正しいといえます。が、現実には、ほとんどの保育所においては、一時的な運営資金の借入については理事会の決議 を経ないで、理事長の専決で行っている場合が多いようです。また、この場合にはきわめて短期間で償還を行っていることが多く、正しい処理とはいえないのですがそれが決算書類には記載されていない、といった事例も多く見られます。
 しかし、一般には認められる範囲とは言いがたいことではありますが、担保を供したり、また利息を取ったりする場合には、最低限理事会の承認が必要ですし、担保が基本財産である場合には認可庁との事前協議が必要となります。


Q:授産施設の相互利用制度というのがありますが、その利用料は支援費収入でしょうか? そうであるならば支援費と同じ科目を使ってよろしいのでしょうか?
A:相互利用制度の費用に関しては、支援費制度とは別の国庫補助事業として継続するということが、「身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る授産施設の相互利用制度について」(平成15年6月4日障発第0604003号)の前文に示されていますので、支援費収入ではありません。
 ただし、現実的な費用の算定方法については、利用者から徴収する利用料(利用者負担金)は、支援費が定められた基準に準じて算出して利用者から徴収しますし、支援費の代理受領分(支援費として入金される金額)相当分は補助金として受領することになりますので、施設の方にとっては支援費となんら違いがないように感じられるのではないでしょうか。
 国庫補助事業となりますので、支援費そのものと区分するため、「利用料収入」ではなく「○○事業収入」という科目を「相互利用制度事業収入」として使用するのが妥当ではないかと考えます。