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◆ 〜厚生労働省「社会・援護局関係主管課長会議資料(16.3.2)」から〜 ◆

 標記の資料からピックアップし、概略をお知らせします。

>>>>> 社会福祉法人に係る外部監査の活用について
 外部監査については、その実施者・趣旨を、法人の外部の専門家――社会福祉法人の財務管理、事業の経営管理その他法人運営に関し優れた識見を有する者:公認会計士等、税理士その他の会計に関する専門家、社会福祉事業に関する学識経験者等――によるチェックを通じて、法人運営の透明性の確保に資することを目的とするもの、と示し、範囲については、@公認会計士法に基づき公認会計士または監査法人(以下「公認会計士等」)が行う財務諸表の監査 A公認会計士等、税理士その他の会計に関する専門家が行う会計管理体制の整備状況の点検等 B 財産状況以外の事項(法人の組織運営・事業等)の監査 が含まれるものであること、とした上で、実地監査の省略について、「当該外部監査の報告書の記載から、財産状況等について重大な問題点が指摘されていないこと・問題点がある場合には法人から改善計画が所轄庁に提出されていること」「施設監査の結果、最低基準が遵守されていること」「現況報告書等が適正に提出され、重大な問題点が見受けられないこと」について考慮の上判断することが望ましい、としています。
 また、「社会福祉法人の外部監査に該当するもの」として、@公認会計士等が「社会福祉法人の外部監査の取扱いについて(平成16年2月17日 日本公認会計士協会)」に基づいて行う監査――実施者:公認会計士等、監査対象:主として社会福祉法第44条第2項に基づいて作成する計算書類(財産目録、貸借対照表及び収支計算書) A都道府県社会福祉協議会の事業として行われる公認会計士等の指導を伴う自主監査――実施者:法人の自主点検の上、公認会計士等の調査・指導、監査対象:会計管理体制および決算(法人の任意の会計単位のみを対象とすることも可) が挙げられています。(以上総務課資料より)

>>>>> 第三者評価の経営財務関連項目を改定
 福祉サービスに対する第三者評価については、評価の指針や評価基準のガイドラインなどが通知で示されています(平成13年5月15日社援発第880号通知・以下「旧通知」/児童と障害者・児については別に通知)が、福祉サービス共通の基準として今後16年度中に新たに発出される予定の通知案が示されています。
 注目すべき点として、@都道府県ごとに推進組織を設置し、評価機関の認証や評価調査者の養成などについては当該推進組織において(=各都道府県において)行う旨が明記されていること A評価基準のガイドラインの改定案において、経営・財務に関する項目が旧通知に比べて具体的なものになっていること が挙げられます。
 上記@は以前から示されてきた枠組みが明文化されたものといえます。Aについてですが、経営・財務に関する主な項目の内容を新旧で比較すると、以下のようになります。
(旧通知における経営・財務関連評価項目)
 ・福祉サービスの向上を目的とした経営状況の分析とその活用
 ・事業計画と整合性のある予算編成
 ・予算編成にあたっての職員の意見聴取の有無
(16年度発出予定新通知における経営・財務関連評価項目(資料より抜粋) ) 
V-1 経営状況の把握
 V-1-(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。
  V-1-(1)-@ 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。
  V-1-(1)-A 経営状況を把握・分析するための方法が確立されている。
  V-1-(1)-B 経営状況が職員に周知されている。
V-2 財務管理
 V-2-(1) 予算管理が適切に行われている。
  V-2-(1)-@ 事業計画と整合性をもった予算編成が行われている。
  V-2-(1)-A 予算の執行状況の確認と必要な措置が講じられている。
 V-2-(2) 事業の継続性に着目した財務管理が講じられている。
  V-2-(2)-@ 中・長期的な財務計画が策定されている。
  V-2-(2)-A 外部監査が実施されている。

 
 旧通知では主として上記の3点についてYes/Noで評価するにとどまっていましたが、新通知では項目がより細分化され、財務計画の策定や外部監査の受審など新たな項目も設けられています。
 新通知適用後は、これをガイドラインとして、都道府県が必要に応じて追加項目を設けるなどによって基準が定められ、評価が実施されます。(以上福祉基盤課資料より)