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◆ 〜介護保険制度見直し 事業者に更新制・社会保障審議会介護保険部会〜 ◆

 厚生労働省は3月24日の社会保障審議会介護保険部会で、来年度に予定されている介護保険制度見直しの原案をまとめました。
 原案には、保険者の権限強化として、現行では都道府県のみ実施できる事業者への立ち入り調査を市町村にも認めるほか、悪質業者への罰則を強化し、指定を取り消された事業者は5年間再指定を受けられないようにする、いったん指定を受ければ半永久的に有効となる現行の制度を改め、利用者の記録の保存を行っているか、実際の稼動人員が基準に適合しているかなど、事業者の運営実態を6年ごとに点検・調査した上で、健全と認められる事業者に限り指定を更新する仕組みとするなどの内容が盛り込まれているほか、施設入所者の住居費・食費を介護報酬の給付対象から外して自己負担とし、在宅サービス利用者との負担格差解消と施設サービス利用の抑制を図ることなども提言されています。
 注目されている保険料の徴収対象拡大については4月以降に検討し、徴収対象を現行の40歳以上から20歳以上に引き下げることが視野に入れられています。また障害者の支援費制度との統合も論議されるものと思われますが、これについては社会保障審議会の障害者部会でも4月末に検討されることとなっています。(日本経済新聞3月25日付朝刊などによる)

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Q:福祉工場の授産事業は、消費税の課税対象となるのですか?
A:消費税法別表一において、「社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等」は非課税であるとされていますが、その中でも「社会福祉法第2条第2項第4号、第5号若しくは第7号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設若しくは授産施設又は同条第3項第7号に規定する精神障害者社会復帰施設(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第1項第2号に規定する精神障害者授産施設及び同項第4号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるもの」はその除外(課税)対象とされています。
 身体障害者・知的障害者・精神障害者それぞれの福祉工場について上記に該当するかどうかをみてみると、精神障害者福祉工場については上記の除外対象に明記されており、課税となります。身体障害者福祉工場の場合は「身体障害者福祉工場の設備及び運営の取扱いについて(社更第130号)」という通知において「当分の間、身体障害者福祉法第31条に規定する身体障害者授産施設の一種として設置されるもの」と位置づけられているため、除外対象に挙げられている身体障害者授産施設に該当し、課税となります。
 知的障害者福祉工場については、法令・通知等には知的障害者授産施設の一種とみなす旨の言及がなく、消費税法関連の各種通達等にも明記されていませんが、知的障害者福祉法に規定される施設ではなく、そもそも消費税の非課税対象とされる社会福祉事業には含まれておりません。したがって、知的障害者福祉工場における取引についても、基本的には課税対象となるものと考えられます。