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厚生労働省、「子育て支援企業」認定基準を公表 ◆
昨年7月に次世代育成支援対策推進法が成立し、各企業は17年度から従業員の育児を支援する行動計画を策定・提出することとされている(常時雇用する労働者が301人以上の企業は義務、300人以下の場合は努力義務)ことに関連し、厚生労働省はこのほど、行動計画の適切性や計画の実施と目標の達成などを認定する基準を定め、公表しました。2年以上5年以内の計画期間中に育児休業を取得した男性労働者が1人以上いること、計画期間中の育児休暇取得者の割合が期間中に出産した女性労働者数に対して10分の7以上であることなど、一定の要件を満たす場合、企業は労働局長の認定を受け、その旨を示す表示(マーク)を、広告・商品・求人広告などに表示することができます。いわば「子育て支援企業」としてのお墨つきを受けることで、企業イメージの向上や労働者のモチベーション向上、優秀な人材の確保などにつながることが期待されています。
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