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◆ 〜福祉サービス第三者評価事業に関する新指針を発出・厚生労働省〜 ◆

 厚生労働省は、かねて検討中であった福祉サービス第三者評価に関する新たな指針を5月7日付で各都道府県に通知しました(雇児発・社援発・老発第0507001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)。詳細については稿を改めますが、新指針のポイントとして、今後、評価制度は都道府県ごとに作られていくということが明確化したこと、各都道府県が評価基準を策定するにあたってのミニマム・スタンダードが新たに示されたことが挙げられます。
 ごく大まかに枠組みをまとめれば、@各都道府県に設置される「推進組織」が、所定の要件(法人であること・評価者を一定数擁していることなど)を満たす評価機関を認証する A前述の「評価者」とは、所定の実務経験(またはそれと同等の能力)を有し、かつ当該自治体が行う評価者養成研修を修了している者をいう B認証された評価機関は、当該自治体において評価事業を行う(つまり、たとえば福岡県の認証を受けた機関が香川県で評価事業を行おうとするには、別に香川県が定める基準にしたがって、評価機関として認証を受ける必要がある)。評価者についても同様 C評価基準は、今回の指針を最低基準として各都道府県が定める ということになります。
 すでに制度が稼動している東京都など一部の自治体を除くほとんどの自治体は、17ないしは18年度からの本格実施を目標に、今年度は制度の整備に充てる、またはこれから検討に入る、という状況ですが、すでに資金使途制限緩和というインセンティブが示されていることもあり、事業者からの第三者評価に対する関心は急速に高まりつつあるようです。

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Q1:精神障害者授産施設(支援費ではなく全額補助金事業)[一般会計:本部、精神障害者相談事業 授産会計:授産施設(クリーニング事業)]において、授産会計上、授産事業と福祉事業(旧施設会計)を管理する際に、現金預金が一つになっています。この場合、たとえば通帳を別々にするなどした方がよいのでしょうか? また、受取利息は授産事業分と福祉事業分とで合理的に分けて収入計上すべきでしょうか?
A1:新しい授産施設会計基準においては、授産事業と福祉事業(旧施設会計)は区分せず、一つの経理区分としてまとめて会計処理を行います。したがって、現金預金が一つになっていても、日常の授産施設会計基準に則した会計処理上は全く問題はありません。 しかし、精神障害者関係の施設の場合、補助金の決算報告が福祉事業の部分に限られており、授産事業の資金と補助金を受けている福祉事業を明確に区分するよう指導されている関係から、区分して管理する場合が多いようです。その場合、現金預金を区分する方法もあるでしょうし、また現金預金が一緒であっても、内部管理上、授産施設会計基準で一つの経理区分を、授産事業経理区分と授産施設経理区分に分け、収支さえ区分して経理されていれば特に問題はありません。 利息の処理についても、授産施設会計基準上は一つの経理区分で処理し、特に区分しておりませんので、授産事業経理区分と授産施設経理区分に分けて会計処理する場合には、合理的に按分しても、どちらかの収入に計上しても特に問題はないと考えます。 精神障害者関連の施設においては、行政への報告様式と、社会福祉法人として備えるべき会計書類に大きな違いがあるようですので、小科目の活用、細分化した経理区分の設定などで、どちらにも対応可能な方法で会計処理をすればよいと思います。

Q2:支援費施設の決算処理について教えて下さい。15年度決算で、つなぎ資金として取り崩した移行時特別積立預金を移行時積立預金取崩収入として計上する場合、純粋な当期資金収支差額に移行時特別積立預金取崩収入が上乗せされて決算を組む形になると思います。その場合に、当期資金収支差額が過大に計上されることになりますが、その他の積立預金等に積立をした方がよいでしょうか? それとも、つなぎ資金分だけは当期資金収支差額で残して、純粋な15年度分の収支差額だけはその他の積立預金等で積立をした方が望ましいのでしょうか?

A2:支援費収入の入金がサービス提供月より約1ヶ月ほど遅れるので、年間運転資金の1か月から2か月分の当期末支払資金残高が必要です。したがって、それ以上の残高が残るようであれば、理事会の承認を得て、適切な目的での積立を行えばよいのではないでしょうか。