改 正 後 |
改 正 前 |
「保育所運営費の経理等について」平成12年3月30日 児発第299号 1の(5)のA
「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号)に基づき、(5)に基づく弾力運用を行う運営費に係る保育所の第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審し、その結果についても公表を行い、」(5月11日改正) |
「保育所運営費の経理等について」平成12年3月30日 児発第299号 1の(5)のA
「「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について」(平成14年4月22日雇児発第0422001号)に基づき、(5)に基づく弾力運用を行う運営費に係る保育所の第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審し、その結果についても公表を行い、」 |
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号 1の(4)のイ
「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき、第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、」(5月14日改正) |
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号 1の(4)のイ
「「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について」(平成13年5月15日社援発第880号)、「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について」(平成14年4月22日雇児発第0422001号)又は「「平成13年度版障害者・児施設のサービス共通評価基準」について」(平成13年7月11日障発第296号)に基づき、第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、」 |
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児福発第0312002号・社援基発第0312002号・障障発第0312002号・老計発第0312002号 (問4)の(答)の1
「なお、平成19年3月までは、「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」(平成13年5月15日社援発第880号)、「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について(通知)」(平成14年4月22日雇児発第0422001号)、「児童福祉施設(児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設)における福祉サービスの第三者評価事業の指針について(通知)」(平成15年5月28日雇児発第0528006号)、「平成13年度版障害者・児施設のサービス共通評価基準」について」(平成13年7月11日障発第296号)(以下「旧指針」という。)に基づく評価又は、旧指針の趣旨に照らし、都道府県が適当と認める評価については、その結果を公表することにより、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。」(5月14日改正) |
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児福発第0312002号・社援基発第0312002号・障障発第0312002号・老計発第0312002号 (問4)の(答)の1
「なお、当該第三者評価が局長通知の1の(4)のイに示す指針の趣旨に照らし、都道府県が適当と認める評価については、その結果を公表することにより、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。」 |