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◆ 〜介護報酬、市町村が独自に設定――介護保険制度見直し・厚生労働省〜 ◆

 来年度に予定されている介護保険制度見直しの一環として、厚生労働省は、現行では原則として全国一律に設定されている介護報酬単価を、各市町村が単独で設定できる仕組みとすることを検討していることが明らかになりました。現在「在宅」と「施設」とに分けられているサービスを、通所介護やグループホームなどの「地域密着型」と、事業者の活動が複数の市町村にまたがる「広域型」とに再編し、「地域密着型」 については事業者の指定権限を都道府県から市町村に移し、国が設定するサービスの上限価格の範囲内で、市町村が自由に価格を決めることができるようにするという案が有力であるとのことです。厚労省は今秋に取りまとめられる予定の改革案にこれらを盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出するとともに、介護報酬の改定作業も併せて進め、18年度からの実施をめざす方針です。(5月29日付日本経済新聞朝刊による)



◆ 〜299号・0312001号(旧39号)・0312002号(旧40号)各通知、一部改正〜 ◆

 今春改正された標記の各通知が、それぞれ一部再改正されています。いずれもこの5月7日の第三者評価に関する新指針発出(雇児発・社援発・老発第0507001号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知・本紙5月28日号にて既報)に伴ってのもので、299号と0312001号においては資金弾力運用の要件と認められる第三者評価が「旧指針に基づいた第三者評価」から「新指針に基づいた第三者評価」に変更されており、同時に0312002号では「19年3月までは、旧指針に基づく評価または当該都道府県が適当と認める評価でも可」とされています。本件について厚労省に照会したところでは、新指針の中で各都道府県が評価基準策定・評価機関認証など第三者評価制度を整備していくこととされている一方、一部の都府県を除けば制度運用開始までに時間を要することが予想されており、経過措置として、既存の評価基準(=旧指針)による評価も併用できることとしたものとのことです。
改 正 後 改 正 前
「保育所運営費の経理等について」平成12年3月30日 児発第299号
1の(5)のA
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号)に基づき、(5)に基づく弾力運用を行う運営費に係る保育所の第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審し、その結果についても公表を行い、」(5月11日改正)
「保育所運営費の経理等について」平成12年3月30日 児発第299号
1の(5)のA
「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について」(平成14年4月22日雇児発第0422001号)に基づき、(5)に基づく弾力運用を行う運営費に係る保育所の第三者評価(以下「第三者評価」という。)を受審し、その結果についても公表を行い、」
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号
1の(4)のイ
「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成16年5月7日雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)に基づき、第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、」(5月14日改正)
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児発第0312001号・社援発第0312001号・老発第0312001号
1の(4)のイ
「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について」(平成13年5月15日社援発第880号)、「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について」(平成14年4月22日雇児発第0422001号)又は「「平成13年度版障害者・児施設のサービス共通評価基準」について」(平成13年7月11日障発第296号)に基づき、第三者評価を受審し、その結果についても公表を行い、」
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児福発第0312002号・社援基発第0312002号・障障発第0312002号・老計発第0312002号
(問4)の(答)の1
「なお、平成19年3月までは、「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」(平成13年5月15日社援発第880号)、「児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価事業の指針について(通知)」(平成14年4月22日雇児発第0422001号)、「児童福祉施設(児童自立支援施設・情緒障害児短期治療施設)における福祉サービスの第三者評価事業の指針について(通知)」(平成15年5月28日雇児発第0528006号)、「平成13年度版障害者・児施設のサービス共通評価基準」について」(平成13年7月11日障発第296号)(以下「旧指針」という。)に基づく評価又は、旧指針の趣旨に照らし、都道府県が適当と認める評価については、その結果を公表することにより、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。」(5月14日改正)
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」平成16年3月12日 雇児福発第0312002号・社援基発第0312002号・障障発第0312002号・老計発第0312002号
(問4)の(答)の1
「なお、当該第三者評価が局長通知の1の(4)のイに示す指針の趣旨に照らし、都道府県が適当と認める評価については、その結果を公表することにより、当該要件を満たすものとして取り扱って差し支えない。」