保育所運営費における “ 高額繰越金規定 ”、廃止

 すでに厚生労働省の4月12日付事務連絡によって廃止予定の旨がアナウンスされていた保育所運営費におけるいわゆる「高額繰越金規定」について、これを廃止する旨の通知が今般正式に発出されました。

「「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について」の一部改正について」
 
平成16年6月10日 雇児発第0610001号の1
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知
 
 標記の昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知の一部を次のとおり改正し、平成16年4月分の運営費の支弁、徴収及び負担から適用することとしたので通知する。
1. 第1の1の本文中、「地域差を5区分」を、「地域差を8区分」に改め、「民間保育所にあっては」を削る。
2. 第1の2の(1)のイ中、「公立保育所において、市町村長その他の吏員及び福祉事務所長等が形式的に所長となってい  る場合、又は」を削る。
3. 第1の3の(3)を削り、(4)を(3)に、(5)を(4)に、(6)を(5)に、(7)を(6)に改める。
4. 第1の5中の本文中、「(ただし、定員45人以下の施設については平成15年10月から適用)」を削る。

(注:赤字部分が高額繰越金規定廃止に該当)

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◆ 〜 障害者支援費の在宅サービス補助、今年度約170億円不足 〜 ◆ 
 
 15年4月から施行されている支援費制度において、16年度の在宅サービス費用の補助金が、厚生労働省の試算によると当初予算で約170億円不足する見通しであることが判明しました。
 報道によると、厚労省が16年度の必要補助額を昨年11月から今年2月までの利用実績をもとに試算したところ、当初予算の約602億円より約170億円多い約770億円となったもので、具体的にはホームヘルパーの派遣や知的障害者グループホームの運営支援のための市町村のサービス費用の不足が予想されています。
 制度発足により、障害者がサービス内容を選択できるようになったことに伴って、それまで利用が進んでいなかった知的障害者・児のサービスなどに対する需要が掘り起こされるなど、サービス費用が急増しました。その結果、15年度も128億円が不足し、省内の他の予算を流用して約114億円分を補填したという経緯があります。財源のめどは立っておらず、このまま財源が確保されなければ不足分は自治体の財政で賄うことになるため、自治体の負担増に伴うサービス供給の抑制など、利用者への影響が懸念されています。(朝日新聞16年6月22日付朝刊による)