今回は、最近ご質問を多く頂戴する、精神障害者福祉関連の法や規定について簡単にまとめたものを掲載します。
精神障害者福祉は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年5月1日法律第123号、以下「法」
と言います。)に基づいて行われます。高齢者福祉が老人福祉法や老人保健法、また児童福祉が児童福祉法に基づくのと同じです。法ではいくつかの施設及び事業について定義されています。精神障害者の場合、福祉の面と同時に医療の
面があり、医療面での施設として「精神病院」等が定められています。また、保健及び福祉の面として法第6章に次のような施設、事業が位置付けられています。
【精神障害者社会復帰施設】
ア.精神障害者生活訓練施設・・・低額な料金で居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行い、社会復帰の促進を図る
イ.精神障害者授産施設・・・・・低額な料金で必要な訓練を行い、及び職業を与えて社会復帰の促進を図る
ウ.精神障害者福祉ホーム・・・・低額な料金で居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与し、社会復帰の促進及び自立の
促進を図る
エ.精神障害者福祉工場・・・・・雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、社会生活への適応のために必要な指導を行い、社会復帰の促
進及び社会経済活動への参加の促進を図る
オ.精神障害者地域生活支援センター・・・各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、保健所、福祉事務
所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行う
【精神障害者居宅生活支援事業】
ア.精神障害者居宅介護等事業・・居宅において食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する
イ.精神障害者短期入所事業・・・居宅において介護等を受けることが一時的に困難となつたものを精神障害者生活訓練施設等に短期間入所
させ、介護等を行う
ウ.精神障害者地域生活援助事業・・地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者が共同生活を営むべき住居において食事の提
供、相談その他の日常生活上の援助を行う
>>>措置施設なの?
精神障害者社会復帰施設に際しては書面によって契約書を締結することとされており、また施設整備や運営経費の補助のほかに、利用者から適切な利用料を徴収することができることとされています。
精神障害者地域生活援助事業も契約書を締結しますが、大きく違うのは、利用者負担分の決定を市町村(実施主体)が決定する点です。この制度は保育所事業によく似ています。
>>>資金使途制限は?
精神障害者に関する事業は、旧39号通知(0312001号)の適用対象からは除外されています。しかし、利用者負担分以外の事業に対する補助金は、別途その対象経費が定められています。したがって、その対象経費の区分にしたがって支出することが求められます。
|||||||||| T O P I C S ||||||||||
◆ 幼保一体型総合施設に関する中間まとめ、公表
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〜 厚労省社保審、文科省中教審の合同検討会 〜
去る8月25日、社会保障審議会児童部会と中央教育審議会幼児教育部会の合同検討会で継続審議されていた「総合施設」に関する中間まとめが報告されました。この中では、「基本的機能」「対象者と利用形態」「職員配置」などの具体的な検討状況が示されています。また、設置主体については、「安定性・継続性、質の確保の仕組みを整えた上で、可能な限り弾力的なものとなるよう配慮」とされています。今後の注目を集めそうです。
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