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◆ 社会福祉法人の定款変更 ◆ 
〜 平成16年10月29日付け通知 〜

◇平成16年10月29日、「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)と「社会福祉法人審査要領の一部改正について」(雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局総務課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、老健局計画課長連名通知)が発出されました。この中で定款準則の変更が行われているため、各法人とも新しい定款に変更する必要があります。要点としては、これまで所轄庁の承認が必要とされていた基本財産の処分・担保提供に関する除外規定として独立行政法人福祉医療機構に対しての承認のみが所轄庁承認不要とされていたものが、福祉医療機構との協調融資についても所轄庁承認不要とされたことなどです。

◆ 措置施設関連の資金運用通知の改正(0312001号通知関連) ◆
〜 措置費で土地が購入できるようになる? 〜


◇現在厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)のパブリックコメントのページの中で、「措置費の弾力運用の見直しに関するご意見募集について」が掲載されています。関係資料はすべてここからダウンロードできますが、要点は次の通りです。
1.修繕積立金・備品等購入引当金を廃止し、新たに「施設整備等積立金」を創設。用途は、「当該措置施設の施設・設備の整備・ 修繕、増改築に伴う土地取得、備品の購入等。また当該措置施設の使用計画に支障のない範囲において、同一法人が運営す る社会福祉施設の新築・増改築に充当できる。」としている。
2.前期末支払資金残高及び運用収入を同一法人が運営する社会福祉事業及び事業規模の小さい公益的な事業等の運営に充 当できる。ただし前期末支払資金残高から公益的な事業等への充当は当該残高の10%以内。
3.当期末支払資金残高の保有は年間措置費収入の30%以下。
4.この改正に伴い関係諸通知も改正を要するが、中でも「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援施6  号)の書式の中に、「経理区分間及び会計単位間資金異動明細表」が追加された。
 
◇ご意見やご質問のある方は、パブリックコメントをメールで送ることができます。なお、投稿締め切りは今月17日とされています。
◇この改正は現在はまだ改正されていません。おそらく平成17年度からの運用になるものと考えられます。平成16年度ではこの通知の運用はできませんので、念のためご注意ください。
◇この通知はあくまでも措置施設等に対するものであり、保育所は別途通知(299号通知)によって運用されています。したがって保育所は対象外です。しかし、取扱上の保育所運営費が措置費と性格が似ていることもあり、299号通知の方も改正されるのではないかとの見方がありましたが、当局に確認したところ、「現在の時点では同様の改正についてはまだ議論を要する部分がある」との見解でした。したがいまして、現在の段階で299号通知の改正が行われるか否かは不明です。