|||||||||| T O P I C S |||||||||| ◆ 措置費の資金運用通知の改正通知発出! ◆ 〜 0312001号・0312002号通知の改正(平成17年1月28日) 〜 ◇平成17年1月28日、措置費の資金運用通知(平成16年3月12日、雇児発・社援発・老発0312001号、0312002号)が改正されま した。改正の要点は次のとおりです。 (1)修繕積立金・備品等購入積立金を廃止、かわりに「施設整備等積立金」を新設、施設整備や土地取得費に充当することが可能になった。 (2)理事会の承認により、前期末支払資金残高から、本部経費、他の社会福祉事業に充当することが可能になった。 (3)理事会の承認により、前期末支払資金残高から、一部の公益事業(規模が小さく、社会福祉施設と一体的に運営されているもの)に、前期末支払資金残高の10%を限度として繰り入れることが可能になった。 (4)当期末支払資金残高は、当該年度の措置費収入の30%以内にすることが求められることになった。 なお、この改正に伴い、「「社会福祉法人会計基準の制定について」の一部改正について」(平成12年2月17日、社援施6号)と 「「措置費(運営費)支弁対象施設における社会福祉法人会計基準の適用について」(平成12年2月17日、社援施9号)の改正が行われています。6号では示されている書式のうち借入金明細表に修正が加えられるとともに経理区分間及び会計単位間資金異動明細表が追加され、9号では固定資産の本部計上の件について修正が行われています。 ◆ 第三者評価・保育所版新ガイドライン案まとまる ◆ 〜 旧指針と新指針の折衷型、全89項目に 〜 ◇既報の通り、福祉サービス第三者評価については昨年5月に厚生労働省社会・援護局など3局長連名の通知として全サービス共通の指針(いわゆる新指針)が発出され、今後この新指針をもとに各都道府県で制度が策定・運用されていくこととされていますが、このほど新指針以前に適用されていた第三者評価関連の指針(旧指針)のうち、保育所版旧指針の改定案がまとまりました。 ◇保育所版旧指針は平成14年に厚労省雇用均等・児童家庭局から発出され、NPO福祉総合評価機構、HYK(全国保育士養成協議会)といった既存の保育所評価機関は、その中に示された評価項目や業務の流れ等に準拠して評価を実施しています。昨年8月から全社協の評価基準等委員会において再検討が行われてきており、今回改定案が示されたものです。 ◇内容はいわば旧指針と新指針との折衷型というべきもので、新旧指針で重複する項目を統合し、保育サービスの実際を問う項目については旧指針をそのまま活かす、という構成の全89項目(旧指針は52項目)となっています。新指針の場合、全サービス共通ゆえに、特に福祉サービスに関する項目については抽象的な内容にとどめられていましたが、この保育所版新指針により、保育所については評価の際の着眼点が明示されたといえます。 ◇今回公表された案を最終的にとりまとめたものが3月に発出される見込みで、今後各都道府県が保育所の評価項目を策定する際には、この保育所版新指針が参考とされるものと思われます。 |