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◆ 保育所運営費(299号通知)も改正か? ◆
 
  〜0312001号・0312002号通知の改正(平成17年1月28日)を受けての動き〜

◇先般お知らせしました通り、平成17年1月28日、措置費の資金運用通知(平成16年3月12日、雇児発・社援発・老発0312001号、0312002号)が改正されました。昨年末にこれらの改正についてパブリックコメントの募集が公表された際、保育課に299号通知の改正予定について問い合わせたところ、本年度における改正はない旨の口頭回答を得ておりましたが、その後各方面の要請により、現在改正に向けた動きがあることが判明いたしましたので、その内容(現在のところ検討内容)をお知らせいたします。

 (1)同一法人が経営する保育所間での経常経費の流用
  →前期末支払資金残高の充当を認める予定(当期末支払資金残高は、当該年度の運営費収入の30%以下とする)。(措置費と同様)
 (2)法人本部への経費の流用
  →前期末支払資金残高の充当を認める予定(当期末支払資金残高は、当該年度の運営費収入の30%以下とする)。(措置費と同様)
 (3)運営費の3ヵ月分を超える施設整備費、設備整備費、建物賃借料、土地賃借料、償還等への流用
  →施設設備整備積立金を設けて対応する予定(措置費と同様)。
 (4)土地取得費への流用
  →施設設備整備積立金を設けて対応する予定(措置費と同様)。
 (5)他の社会福祉事業への流用
  →前期末支払資金残高の充当を認める予定(当期末支払資金残高は、当該年度の運営費収入の30%以下とする)。(措置費と同様)
 (6)公益事業への流用
  →前期末支払資金残高の10%以内の充当を認める予定(当期末支払資金残高は、当該年度の運営費収入の30%以下とする)。
  (措置費と同様)

◇これらによると、完全に先般の0312001号、0312002号通知を踏襲したものとなっており、措置施設の資金運用通知と保育所の資金運用通知はほぼ同様のものとされることになり、異なるのは保育所の年間運営費の4分の1の弾力運用のみとなります。この件につきましては、また新たな情報が入り次第お伝えいたします。