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◆ 保育所運営費(299号通知)改正! ◆
  〜0312001号・0312002号通知の改正(平成17年1月28日)を受けて〜

◇去る平成17年3月9日、「保育所運営費の経理等について」(平成12年3月30日/児発第299号通知)と関連諸通知(児保12号、13号、21号通知)が改正されました。通知本文は現在本部にて打ち込み中で、また詳細の各論につきましては当局に確認中です。本号では取り急ぎその概要をまとめて掲載いたします。今回の改正趣旨のうち最大のものは、土地の取得費が認められた(条件付き)点です。
 ○弾力運用の適用を受ける保育所の分類
  条件1:保育所の運営に問題となる事項がないこと(299号通知の1の(2)の@からFまでが遵守されていること)
  条件2:特別保育等を行っていること(299号通知の別表1のいずれかの事業を行っていること)
  条件3:社会福祉法人会計基準を適用していること
  条件4:社会福祉法人会計基準に基づく財務諸表を閲覧に供していること
  条件5:毎年度、第三者評価を受審・公表しているか、第三者委員を設置して苦情解決に努めていること。

 ○弾力運用の主な内容
  
(条件1・2のみクリアしている保育所)
  ⇒これに該当する保育所の行うことのできる弾力運用は、旧39号通知に規定されていた民改費管理費加算分に限った範囲となります。保育所施設・
   設備整備積立金の計上も認められません。

  (条件3までクリアしている保育所)
  ⇒これに該当する保育所の行うことのできる弾力運用は、基本的には改正前の299号通知と変わらない内容となります。つまり、民改費加算額相当額
   を299号通知の別表2(施設整備費や借入償還、保育所施設・設備積立金への積立など)に充当することが可能です。積立金の目的外使用や前
   期末支払資金残高の経常収入計の3%以上の取崩しなどには事前協議を要します。

  
(条件5までクリアしている保育所)
  ⇒これに該当する保育所の行うことのできる弾力運用の要点は次の通りです。
   @同一の設置者が設置する保育所以外の、子育て支援事業や他の社会福祉施設に資金を繰り入れることが可能。(ただし限度額あり)
   A積立金は「人件費積立金」と「保育所施設・設備整備積立金」に限定。旧「修繕積立金」と「備品等購入積立金」は保育所施設・設備整備積立
    金に統合、使途範囲に土地取得費等が加えられた。(過年度の積立金も対象)
   B前期末支払資金残高の取崩目的として、本部経費や他の社会福祉事業などが認められた。(一部限度額あり)
   C積立金の目的外取崩しと前期末支払資金残高の取崩しは理事会承認でOK。(社会福祉法人のみ、他は要事前協議)

 ○全保育所共通の内容
 1.3%基準、及び5%基準による収支計算分析表の提出義務は継続。
 2.当期末支払資金残高は運営費収入の30%以下とすることを要する。
 3.運用収入に制限なし。
 4.当改正内容は、すべて平成16年度分の運営費より適用される。

◇特に当期末支払資金残高の30%規制は、今年度末の状況をいまからチェックし直すことが必要であると考えられますので、どうぞご注意ください。