|||||||||| T O P I C S |||||||||| ◆ 障害者自立支援法案の要点 ◆ 〜身体・知的・精神の3障害のサービス統合〜 ◇支援費制度を見直し、これまでばらばらだった身体・知的・精神の3障害の給付を同じ体系にする「障害者自立支援法案」が閣議決定され、法案が国会に出されました。今年10月より段階的に実施される予定で、新しい制度は、全障害共通の「障害程度区分」で給付額を決定する仕組みとなり、すでに厚生労働省は当面は介護保険の要介護認定で代用する方針を示しています。 法律の規定も介護保険法に準じたかたちになり、同省が意欲をみせる介護保険法との相乗りに含みを残したかたちとなっています。主な概要を以下にまとめました。 ◇障害者自立支援法案の要点 @身体・知的・精神の3障害に対する福祉サービスの一本化・総合化 A施策実施の市町村一元化 Bサービスの利用決定手続きの変更(障害者ケアマネの導入、包括支援、市町村に審査会設置) C新しい給付体系の見直し(サービス種類毎に給付量を決定) D施設体系の再編と見直し ・「日中活動の場」と「住まいの場」の区分 ・「施設」から「事業」へ→今後施設という形で残るのは「障害者支援施設」のみで、他は「自立訓練事業」など通過型の事業 サービスに位置付けられる ・第二種社会福祉事業への転換による規制緩和→通所施設についてはNPOの参入を可能とする ・福祉的就労から一般就労への移行(就労移行支援事業の創設) E応益負担・自己負担の導入 定率1割の利用料、食費・水光熱費などの自己負担、公費負担医療にも定率負担導入(所得に応じて月額負担上限あり) (参考:シルバー新報17年2月18日号、月刊「ゆたかなくらし」17年3月号特集) |