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◆ 社会福祉法人認可基準改正 〜理事会権限を強化、厚労省通知〜 ◆

◇厚生労働省は、社会福祉法人の認可に関する基準を理事会の権限を強化する方向で改正し、都道府県などに通知しました。法人の公益的取り組みを促すこと、経営の自律性を強化することなどをその目的としています。
 従来の基準は法人の理事に一人以上の施設長が就任することを定めていましたが、改正通知は施設長や施設職員以外でも施設経営の実態を法人運営に反映できる人であれば理事として認める旨を規定しています。
 また、理事会が事業計画などを決める際、従来は「評議員会の同意を得ることが必要」としていたところを「原則として、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない」と改定されています。 通知は厚労省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局の3局長連名によるもので理事会及び評議員会の在り方については、「介護保険制度の見直しを踏まえ、引き続き検討することとしている」としています。(2005年4月25日福祉新聞より) 

◆介護保険、赤字3倍に 〜 2004年度 291市町村で150億円 〜 ◆
◇介護保険サービスの費用を賄いきれず、都道府県からの借入金に頼った実質赤字の市町村数が2004年度は291と前年度より7割増え、赤字にあたる借入金の合計が約150億円(前年度比3.4倍)に膨らんだことが日本経済新聞社の調べで分かりました。
 赤字の増加要因として「軽度の介護認定者が予想以上に増えた」点を挙げる都道府県が多く、認知症(痴呆症)などの高齢者が共同生活するグループホーム数がここ5年間で急増、「グループホームなどの利用者の伸びが著しい」との指摘が目立ちました。
 市町村や広域連合組合は原則3年ごとに需要見通しや保険料を改定することとなっており、次は2006年度が改定の年にあたりますが、計15の市町村や市町村の連合団体が一年前倒しで2005年4月から65歳以上の高齢者が支払う保険料を引き上げています。(2005年5月16日日本経済新聞より) 

◆介護保険改正法案の要点 〜予防重視型システムへの転換〜 ◆ 
◇制度施行後、初の大幅見直しとなる介護保険法改正案が今国会で成立する見通しとなりました。
 主な特徴の第一は、2006年4月から要介護度の軽度者を「要支援者」に再編、介護給付から外し、新予防給付対象に移行させることです。新予防給付は、現在「要支援」と「要介護1」の人(193万人)のうち認知症(痴呆)の人などを除く150〜160万人が対象となります。要介護度の悪化を抑えるのが狙いで、従来の家事援助は制限されることになります。
 第二の特徴は、今年10月から介護施設入所者の食費、居住費(家賃、光熱水費)を保険給付対象から外し、原則自己負担に切り替えることです。
 また、法律の施行後3年を目途に新たに創設する予防給付・地域支援事業の費用対効果などの検証を行う上での所要の措置をとることと、虐待の防止・早期発見のために権利擁護事業を地域支援事業の必須事業とするよう修正が加えられました。
 被保険者・受給者範囲の見直しについては、2006年度末までに結果が得られるよう法案成立後に新たな場を設け、対象範囲の拡大も含めて検討することとされました。(2005年5月16日福祉新聞より、参考:厚生労働省老健局「介護制度改革関連資料」)
新予防給付の創設 ・要支援、要介護1(約150〜160万人を対象)→要支援1、要支援2
・予防訪問介護(調理指導など)、予防通所介護(筋力向上トレーニングなど)、栄養改善指導など
・マネジメントは市町村が責任主体となり、地域包括支援センター等において実施
H18.4〜
地域支援事業の創設 ・要支援、要介護になるおそれのある高齢者(高齢者人口の5%程度)を対象とした効果的な介 護予防事業を介護保険制度に位置づける
・事業実施の責任主体は市町村とする
H18.4〜
居住費用・食費の見直し ・介護保険3施設(ショートステイを含む)居住費用や食費について、保険給付の対象外とする
・低所得者には所得に応じて3段階の負担限度額を設ける(差額は保険給付となる)
H17.10〜
情報開示の標準化 ・全ての介護サービス事業者に事業所情報の開示を義務づける H18.4〜
事業者規制の見直し ・指定の更新制の導入、指定に当たっての欠格要件の見直し等 H18.4〜
ケアマネジメントの見直し ・ケアマネージャーの資質の向上(資格の更新制の導入、更新時研修の義務化) H18.4〜
第1号保険料の見直し(65歳以上) ・設定方法の見直し→年金収入が概ね基礎年金以下などの区分創設と保険料負担の軽減
・徴収方法の見直し→特別徴収の対象となる年金を遺族年金・障害年金に拡大等
H18.4〜
介護サービスの適正化・効率化 ・平成18年4月に予定されている介護報酬の改定等において対応 H18.4〜