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◆障害者自立支援法関連◆ 〜平成18年4月施行に向けて〜
 

◇本年4月、障害者自立支援法が施行されます。平成15年、ノーマライゼーションの理念の下、障害者の自己決定を尊重し、サービス事業者との対等な関係を確立するため、行政が福祉施設やホームヘルパーなどのサービスを決定する従来の仕組み(措置制度)を改め、利用者自らがサービスを選択して事業者と直接契約する新しい利用制度(支援費制度)が施行されました。今般は、支援費制度の対象に含まれていない精神障害者の方も含め、障害者が必要なサービスを安定的な制度の下で利用できるよう、障害保健福祉施策の各種の抜本的な改革を行う障害者自立支援法が可決成立しました。(一部厚生労働省ホームページより引用) 
◇これに伴い「支援費」の名称はなくなり、社会福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などの関連法に改正が行われ、障害者自立支援法が新しく施行されることになります。 
◇支援費の名称が消え、制度自体が根底から改正されることになるため、会計処理にも影響があることが予想されます。具体的には、社会福祉法人会計基準や「身体障害者更生施設等における繰越金等の取扱い等について」(平成15年3月26日、障発第0326002号)などの改廃が考えられます。本日時点でのヒアリングによれば、これらの具体的な通知等の改廃についてはまだ確定的なことは判明しておらず、今後の検討状況による、との口頭回答を得ましたので、改めてお知らせいたします。
 
◆新型特養の居住費調査結果◆ 〜NPO法人「特養ホームを良くする市民の会」の全国調査 〜

◇完全個室が売りの新型特別養護老人ホームの居住費(月額)について標記NPO法人が全国の施設を調査しところ、約4割の施設で6万円を上回って実態が報告されました(平均は約67,000円)。新型特養は介護保険施設のひとつで、年金収入が年額80万超〜266万円の入居者の場合、本人負担は5万円で国が施設に1万円補填する形になっており、それ以上は施設の負担となります。 昨年10月から新型を含む特養などの食費や居住費が原則自己負担になったのを機に、標記NPO法人が11月に全国の新型特養757施設に調査票を送り、369施設から回答を得た結果とのことです。最高額は長野県にある特養で1部屋約15平方メートルで15万円、一方岩手県の特養は同35平方メートルで108,000円とさまざまなバラつき状況も見られたようです。特養では居住費のほか、介護費と食費もかかりますが、居住費が月8万円以上の場合、ほかに自己負担として介護費の1割、食費を合わせて月に15万円ちかくになります。厚生労働省によると、介護保険施設ではない有料老人ホームの月額利用料(食費・管理費含む)が17万円程度のため、入居一時金を除けば、あまり変わらない状況にあるようです。(一部朝日新聞より抜粋)
 
◇前号でお知らせしました介護保険法改正に伴う指導指針等の改正に関しましては、20日時点でのヒアリングによれば月末までずれ込むとの口頭回答をいただいております。詳細が判明し次第お知らせいたします。