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◆障害保健福祉関係主管課長会議開催される 〜基準や報酬単価案が発表される〜◆
 
◇本年4月に施行される障害者自立支援法について、厚生労働省は3月1日に障害保健福祉関係主管課長会議を開催し、その資料の中で報酬単価案や事業実施要綱などについて示しました。本日現在厚生労働省ホームページにもまだ掲載されていませんが、資料が膨大なため要点のみ掲載します。(厚生労働省障害者自立支援法関連のホームページは、http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/ までアクセスしてください。)
○在宅と施設に分かれている現行の仕組みを、「訪問」「居住」「日中活動」などに再編。身体、知的、精神という障害の種類による分類も廃止し、サービスの具体的な内容に基づく共通の報酬とした。訪問サービスでは、身体介護が1.5時間で5,800円、家事援助は2,250円。これとは別に、重度障害者でヘルパーが長時間、自宅に滞在して介護する場合の報酬を定めた。例えば、1日8時間利用の場合、障害の程度により12,400〜14,260円に。30日間、毎日8時間ずつ利用すれば372,000〜427,800円となり、原則としてこの1割が、新制度で新たに徴収される利用者の負担となる。居住サービスでは、共同で生活する「グループホーム」が、職員態勢により1日1,160〜1,710円に。日中活動サービスでは企業などへ就職するための訓練を行う「就労移行支援」が、定員などにより1日4,030〜7,360円。就職に成功した人が一定数以上いる場合、1日260円の加算を行うなど、成果主義を導入した。新しい報酬は、9月までの経過期間を経て、10月から全面的に適用される。(以上 読売新聞から抜粋)
◇主管課長会議では、これらの報酬単価案のほか設置基準(指定基準)の案なども示されました。これを受けて現在各都道府県・市区町村においては具体的な新制度施行準備に取り掛かられていることと思われます。中でも東京都は、4月の障害者自立支援法施行に合わせ、障害者の自立生活を促進する独自施策に取り組むことを発表し、具体的な目標値や利用者の減免措置などの都独自の方策が採られることが先日報じられました。
 
◆社会・援護局主管課長会議開催される 〜配布資料から〜

◇厚生労働省社会・援護局は2月28日に主観課長会議を開催しました。社会・援護局は厚生労働省の福祉関係の統括的役割を持つ部局であり、このときの配布資料の中で、社会福祉法人の指導監督に関する記述が見られましたので、要点を抜粋して記載します。 
<平成18年度における社会福祉法人の指導監督について>
  近年、福祉需要の高まりに呼応し、社会福祉法人の数が増加傾向にあるが、一方で、社会福祉法人の運営にかかわる不祥事も後を絶たない状況にある。(中略)
  平成18年度における社会福祉法人の指導監査に当たっては、法人の運営状況を十分把握し、上記の点を基本にして、 次の事項に留意の上、実施することとされたい。
 (1)指摘事項に対する改善が講じられない社会福祉法人に対する指導について
  (前略)自主的な改善を求めることが原則であるが(中略)指摘事項の改善ができない理由及びその原因を究明し、(中略)連絡調整会議を活用する等組織的に対応することにより適切な指導の徹底に努められたい。
 なお、度重なる指導にもかかわらず改善されない場合には、社会福祉法第56条第2項以降の改善命令や業務停止命令等を適用するなど、法人に対し厳正な対応に努められたい。(後略)
 (2)不祥事の未然防止について
  (前略)これらを未然に防ぐためには、指導監査時において、会計諸帳簿と証ひょう書類の照合等を行うことにより、いわゆる二重帳簿の作成又は証ひょう書類の改ざんなどによる運営費の不正使用を防止するとともに、理事会機能の強化や会計経理事務に係る内部牽制体制の確立について指導する必要がある。(後略) 
◇これらに拠りますと、今後ますます外部監査など職業会計人の専門性が発揮される場は増加していくものと考えられます。