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◆ 特定非営利活動法人制度の見直しに関する中間報告 〜内閣府NPO法人制度検討委員会が公表〜 ◆
◇内閣府国民生活審議会総合企画部会に昨年12月に設置されていた、NPO法人制度検討委員会(委員長雨宮孝子・明治学院大大学院教授)は、9回にわたり特定非営利活動法人制度の在り方の審議を経て、9月11日、中間報告を取りまとめ公表しました。
(内閣府ホームページ
http://www.cao.go.jp/
 ○平成10年12月特定非営利活動促進法が施行されて以来、NPO法人は2万7千を越えるなど着実に定着し、福祉、教育・文化、町づくりなど様々な分
 野の公共サービスの担い手として、その役割は一層高まっている。他方、人材や資金面などに関する法人運営の地盤強化や法人の認証や監督の在り方
 などについては、法の目的や制定趣旨を再認識し、市民の自由な社会活動をさらに促進する基本的観点から、見直しを進めることが重要であるとしてお
 り、具体的な法人のあり方について、次の4つの方針を挙げています。
  T 「制度の独自性を踏まえた名称のあり方」については、市民活動を基本とした社会貢献活動という特長をわかりやすく表す名称として、「社会貢献」・
   「市民活動」・「ボランテイア」等の用語も考えられるが、幅広く意見を聴取など十分に論議を進めることが不可欠である。
  U 「法人の業務運営のあり方」については、
   @法で細かに規制するのでなく法人の自立的な組織管理を基本に、理事や監事の適切な選任・解任方法・登記のあり方などを検討することが適当
   A市民に対する情報公開は、インターネットを幅広く活用して、書面による公開を前提とした規定の見直し等を検討
   B法人の多くは、活動に必要な資金の調達に課題を抱えており、調達の仕組みの充実等ついて中・長期的に検討が適当
   C会計基準・計算書類は、各法人ごとに様々な会計処理がされており、幅広い関係者の意見を反映した公正性の担保されたものとなるよう十分に配
    慮し、現行計算書類体系の見直し などについて提言。
  V 「法人の認証・監督の在り方」については、
   @所轄庁は法運用の方針を自主的に策定し公開することが適当であり必要に応じ法運用解釈等に関し所轄庁間で自発的に意見交換を実施
   A認証基準や手続きは、10人以上の社員を要する要件の緩和・定款変更を所轄庁への届出のみで可能にする・申請書類の軽微な記載ミス等は縦
    覧や申請期間中に修正可能にする など必要最小限とすべき
   B市民から所轄庁に懸念情報の提供があった場合は法人の積極的な情報公開を促すことが重要であり、法令違反等のおそれがある場合は適切に
    監督措置を講じ幅広く公表することが適当 C個別ケースでは、虚偽申請に対する罰則のあり方・認証後に登記しない団体に対し認証の効力創喪
    失規定の整備の検討などについて提言。
  W 「制度発展のための環境整備」については、法人自身による揮発的な取り組み・中間支援組織や専門家によるサポートの充実・助成団体や市民ファ
   ンド等による資金環境の促進・行政が必要以上の関与ぜず対等な協働意識を共有する指針づくりが必要不可欠である。
 ○同委員会は、中間報告に関し活発な議論が行われ、見直しが必要なものについては具体的な制度設計に向けた取組みが着実に進められることが重要
 であり、各方面での議論及び中間報告の公表後10月13日まで幅広く国民に対し意見募集を実施しその結果を踏まえ、制度のあり方に関する検討を深
 め、07年夏を目途に最終報告をまとめる予定としています。
 ○意見募集要領の詳細については、上記内閣府ホームページに登載されています。
 
◆ 特養老人ホーム職員専用部分課税を取り消し 〜都税事務所が第1回公判前に〜 ◆ 
◇060707号で既報のとおり、都内の社会福祉法人が都税事務所から、特養老人ホーム職員専用設備に851千円の固定資産税賦課処分の受けその取り消しを求めて提訴していましたが、9月12日第1回口頭弁論前に、都税事務所固定資産税課長名により、8月31日付で、「職員用諸設備(食堂、更衣室、シャワー室、トイレ等)」に対する課税決定を取り消し、修正後税額を0円とする旨の減免及び非課税とする更正決定をしました。
 これを受け、9月12日に開かれた同裁判では訴えに利益がなく却下の方向で結審される見込となりました。
 ○同法人の理事長は「特養は、人的・物的総合体であって、人的設備(職員)と物的設備が一体となって多岐にわたる福祉サービスを提供するものであ
 り、両者は切り離せないこと及び従来非課税であったものを課税するには法的根拠が必要なことの主張等を裁判上明らかにして、都主税局長通知の内
 容並びにその解釈の誤りを正して頂く機会が失われたことは大変残念である。しかしながら、結果として職員用として明示した設備について、非課税とした
 事実は都内全社会福祉法人へのこれまでの課税と今後の課税の取扱いに大きな影響がある。」とコメントしています。
 ○東京都社会福祉協議会は職員専用部分に係る固定資産税の課税決定を受けている社会福祉法人等においては、今回の更正決定を根拠に還
 付請求(時効5年間)及び今後に係る非課税決定を受けるよう検討することを呼びかけています。