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◆ 「就労支援事業会計処理基準」が制定される 〜厚生労働省が具体的会計処理基準を通達〜 ◆ 
◇厚生労働省は10月1日から障害者自立支援法が施行され、障害福祉サービス事業として就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の事業創設に伴って就労支援事業特有の会計処理を必要とされるため、その具体的な会計処理について、10月2日就労支援の事業の会計処理の基準(以下「処理基準」という。)」を定めて、10月1日から施行する通知を発出しました。
 ○対象とする事業の範囲
  @指定障害福祉サービス事業所の場合
   ア)指定障害福祉サービス基準第174条に定める指定就労移行支援事業
   イ)指定障害福祉サービス基準第185条に定める指定就労継続支援A型の事業
    ウ)指定障害福祉サービス基準第198条に定める指定就労継続支援B型の事業 
   エ)指定障害福祉サービス基準第214条第1項に規定する多機能型事業所においては上記@のアからウまでの事業
  A指定障害者支援施設の場合
   ア)就労移行支援を行う場合 イ)就労継続支援A型を行う場合 ウ)就労継続支援B型を行う場合 
   エ)指定障害者支援施設基準第2条第16号に定める昼間実施サービスを複数行う指定障害者支援施設は上記Aのアからウまでの事業
  B指定障害福祉サービス基準77条に定める指定生活介護又は指定障害者支援施設が行う生活介護において、同令第84条又は指定障害者支援施
   設基準第28条に定める生産活動を実施する場合には、この処理基準により処理。 
  C身体障害者授産施設、知的障害者授産施設及び精神障害者授産施設についてもこの処理基準で処理。
 ○就労支援事業会計処理基準の適用時期
  @平成18年10月以降新たに就労支援事業を開始する法人は、事業の開始と同時に他の事業と区分し、社会福祉法人にあっては別の経理区分を設
   けて会計処理を行うこととし、原則として、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表を作成し、就労支援事業製造原価明細表、販
   売費並びに一般管理費明細表についても作成。
  A既に授産施設、身体・知的・精神障害者福祉工場を運営している法人であって、平成18年10月1日以降新たな事業体系へ移行する法人は、平
   成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から適用し、その際、会計単位又は経理区分については従前の例による。精神障害者社会復帰施
   設は新たな事業体系に移行と同時にこの処理基準を適用する。
  B既に授産施設又は福祉工場を運営している法人であって、法附則第41条、第48条及び第58条の規定する経過措置により新たな事業体系へ移行
   しない法人についても、平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から、適用されるが、これにより難い場合には、経過措置期間中は、従前から
   の会計の基準によることとしても差し支えない。
 ○会計処理
  @通常の事業所等を運営する社会福祉法人においては、当該事業を1会計単位として法人本部及び就労支援事業の2つの経理区分を設け、処理基
   準による会計処理を行い、次の書類を作成する。
    ・資金収支決算内訳表 ・事業活動収支内訳表 ・貸借対照表内訳表 ・就労支援事業別事業活動収支内訳表
    ・就労支援事業製造原価明細表 ・販売費及び一般管理費明細表
  A多機能型事業所等を運営する社会福祉法人においては、就労支援事業等を1つの会計単位として、本部及び各指定事業所等毎に経理区分を設
   け、並びに各就労支援事業毎に事業区分を設けるものとし、処理基準による会計処理を行い、上記@と同様に6つの書類を作成する。
 ○積立金の積み立て
   将来にわたって安定的に工賃を支給又は安定的かつ円滑に就労支援事業を継続するため、次のような特定の目的の支出に備えるため、理事会の議決
 に基づき、事業活動収支計算書の当期末繰越活動収支差額から、一定の金額を積立金として計上することができる。
    ・工賃変動積立金 ・設備等整備積立金

 
◆ 障害者の負担軽減自治体の4割が導入 〜朝日新聞社の全国調査で判明〜 ◆ 
◇朝日新聞社は、障害者自立支援法で障害者に義務づけられた福祉サービス費用の原則1割負担について、47都道府県15政令指定都市のほか、指定都市を除く県庁所在地、中核市特別区など75自治体を対象に全国調査を実施しました。(2006・9・25日朝日新聞朝刊より抜粋)
 ○都道府県と指定都市の計62自治体のうち、軽減策を実施又は実施方針を決めたのは15自治体、10自治体が現在検討している。このうち、3年間の期
 限付きで国より低い上限額を設定し市町村と折半で助成、非課税世帯を対象に負担の増額分を全額助成などを実施し負担の軽減をしている。一方、
 実施していないのは37自治体であった。
 ○指定都市を除く県庁所在都市と中核市、特別区の75自治体では、42自治体が軽減策を実施又は実施方針を決めており、実施しない27自治体を大
 きく上回り、検討中は6自治体だった。都道府県・指定都市を含めると、137自治体のうち57自治体が実施又は実施方針で、全体の4割を超える。