|||||||||| T O P I C S ||||||||||

◆ 障害者自立支援法の利用者負担等の改善策 〜厚生労働省が担当課長会議で説明〜 ◆
 
◇厚生労働省は、昨年12月26日に障害保健福祉関係主管課長会議を開催し、利用者負担増や事業者の収入減などの問題が深刻化したため、3年間の限定措置として、06年度の補正予算960億円及び07・08年度の当初予算に240億円総額1,200億円を計上して、対応する改善策について地方自治体に説明した。このうち利用者負担の改善策の概要は次のとおりです。(2007年1月15日第2323号 週刊福祉新聞より抜粋)
 ○通所・在宅サービス利用者負担の軽減については、
  @稼得能力のある家族と同居者について現行「低所得1・2」世帯だけでなく、収入ベースで「約600万円未満の中間所得層」も軽減対象。
  A現行1割負担の上限月額「2分の1」を「4分の1」に引下げ、資産要件のうち単身の場合「350万円以下」を「単身の場合500万円以下、家族同居の
   場合1,000万円以下」に拡大。
  B現行「社会福祉法人によるサービス利用者」から「NPO法人等全ての事業者のサービス利用者」を対象。C授産施設等の「工賃より利用料が高い」
   という問題指摘については、月額負担上限を4分の1に引下げ上限額は平均工賃(月15,000円)以下」におさまるように改善
 ○工賃控除については、
  @入所施設利用者の控除は、現行「年間288,000円まで手元に残るように設定」は食費等の自己負担を差引くと結果的には工賃が丸々残るわけでは
   ないので、「工賃年間288,000円(超えた部分の30%を含む) までの利用者は1割負担や食費等の負担もかからないように」改善し工賃が手元に残るよ
  うにする。
  Aグループ・ケアホーム利用者の控除は現行「月3,000円」を「1割負担について年間288,000円までの控除」を導入
 ○障害児がいる世帯についても同様に、
  @通所・在宅サービス利用の場合、1割負担の上限額を「4分の1」に引下げ。 
  A軽減対象を広げるため収入ベースで約600万円未満に拡大、資産要件も1,000万円以下に緩和。また、軽減対象世帯の拡大は、通所・在宅だけで
  なく入所施設の利用児童も含まれる。
 
◆ 障害者自立支援事業者に激変緩和等措置 〜厚生労働省補正予算で臨時特例交付金の交付〜 ◆ 
◇厚生労働省は、 06年度補正予算960億円において、 障害者自立支援法の「事業者への激変緩和措置」と「新法移行のための経過措置」のために、各都道府県が06年度中に基金を造り、08年度末まで取り崩しながら12種類の事業等の実施に要する所要経費を「障害者自立支援対策臨時特例交付金」として計上した。交付金は、自治体の判断で使えるが、下記の@〜Eの事業は必須となります。(2007年1月15日第2323号 週刊福祉新聞より抜粋)
 ○「事業者への激変緩和措置」
   @事業運営円滑化事業(07・08年度実施)−事業者への報酬が日払方式に変更に伴う収入減となる旧体系施設には従前報酬額の現行80%保障
   助成を90%保障とし、旧体系の平均単価の90%を下回る場合は、その差額を補償
  A通所サービス利用促進事業(07・08年度実施)−新体系の日中活動サービスと旧体系の通所施設に対して、1か月の送迎実績が週3回以上、各回
   利用者が一定数以上を条件に送迎サービスにかかる費用を助成
 ○「新法移行のための経過措置」
  B小規模作業所緊急支援事業(06〜08年度実施)−小規模作業所の個別給付事業や地域活動支援センターに移行できずにいる作業所のため、こ
   れらいずれかの事業の移行計画作成と利用定員概ね5人以上で原則週4日以上利用できることを条件に、移行するまでの経過措置として定額110万
   円を助成。なお、06年度限りとした地域生活支援事業の国庫対象とする経過措置は、11年度末まで延長する。だだし、交付金による助成を受ける作
   業所は除外
  C就労意欲促進事業(06年度実施だが、事務処理を考慮し07年度になっても可)−06年度において入所施設で働く人で工賃が低所得1又は2の人に
   対して工賃額に応じた給付金を支給
  Dデイサービス事業等緊急移行支援事業(07・08年度実施)−デイサービス事業と精神障害者地域生活支援センターには、地域活動支援センター又
   は個別給付の事業への移行計画の作成を条件に、必要な運営費と体制整備費(補助員雇用・改修費等)を助成。なお、06年度限りとした、経過的
   デイサービスと経過的精神障害者地域生活支援センター事業は、この交付金事業が引き続き救済策となる。
  E進行性筋萎縮症者療養等給付事業受給者に対する激変緩和措置(07・08年度に限定)−療養介護事業を利用している低取得1・2の人の大幅
   な負担増を考慮し、06年10月の負担額の2倍の額を差し引いた額を目安として給付
 その他、新体系に移行に必要な改修や増改築の経費を助成する障害者自立支援基盤整備事業、小規模作業所等が移行体制作り研修会開催などのソフト面を支援する移行等支援事業、アパートなど借り上げ所要経費等を助成する地域移行・就労支援推進強化事業、新体系移行への学識経験者等による指導・相談等の経費を助成する相談支援体制整備特別支援事業、親の不安解消等のため交流の場の整備等の経費を助成する障害児を育てる地域の支援体制整備事業、地方自治体への障害者自立支援法施行円滑化事務等特別支援事業など、06〜08年度の3か年間期間限定で助成