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法人経営剰余金の使途制限緩和
〜厚生労働省年度内に通知改正予定〜 ◆
◇厚生労働省は、昨年8月、社会福祉法人経営研究会(厚労省、全国社会福祉施設経営者協議会、学識者等で構成)がまとめた報告書「社会福祉法人の現状と課題」を踏まえ、新たな時代における福祉経営の確立にむけて、公益事業の見直し、規制の撤廃、資産運用の弾力化及び法人財産の有効活用等について既存通知等の見直しを行うこととし、今月9日からホームページ上で改正案を公開し、3月12日までの意見募集を踏まえて年度内に改正することを予定しています。 ○改正される概要は下表に掲げていますが、次の既存通知の一部が改正されます。 @「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日局長通知) A「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日課長通知) B「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日局長通知) C「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(平成16年3月12日課長通知) D「障害者自立支援法の施行に伴う移行時特別積立金等の取扱いについて」(平成18年10月18日部長通知) E「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」(平成12年3月10日局長通知) F「社会福祉法施行令第4条関連告示」(厚生労働省告示) G「社会福祉法施行令第4条関連通知の一部改正」(局長通知) H「社会福祉事業団等の設立及び運営の基準について」(昭和46年7月16日局長通知) なお、各改正通知案については厚労省のホームページのハブリックコメントに登載されています。 ○厚生労働省は、報告書で検討課題とされていた「事業譲渡手続きの規定」「補助金適正化法の弾力運用」「福祉医療機構からの借入金償還期間の 延長」などについて「引き続き検討する」こととし、「法人指導・監査の重点化・適正化」については3月上旬に内容を明らかにする予定 (2007年2月19日第2328号 週刊福祉新聞 を参照下さい。) ◆ 社会福祉施設導入約1万2千か所 〜指定管理者導入調査結果〜 ◆ ◇総務省は1月31日、公共施設の管理運営の委託先として、民間企業などにも拡大した指定管理者制度の導入状況に関する調査結果を公表しました。(総務省ホームページ参照 http://www.soumu.go.jp/s-news/0701m.html)
○指定管理者制度は、施設管理における費用対効果の向上、管理主体の選定手続きの透明化や経営の効率化を図ることなどを目的として03年9月
施行の改正地方自治法で創設され、06年9月1日までに全ての公の施設について直営か指定管理者を選択することとなった。法務省は、措置期間が 終了した9月2日現在の導入状況の調査を行った。
○指定管理者制度が導入されている施設は61,565で民間企業などの活用状況が注目されていたが、株式会社・有限会社・NPOに委託されたのは7,805
(12.7%)にとどまり、社会福祉法人等の公共的団体への委託27,718(45%)及び財団法人・社団法人への委託22,264(36.2%)を合わせると全体の 8割で、その他が3,778(6.1%)だった。
○61,565施設のうち、病院、保育所等児童福祉施設や老人福祉センターなど社会福祉施設への導入は12,081施設で、委託先は、公共団体が9,949
(82.4%)、財団法人・社団法人は1,304(10.8%)、株式会社・有限会社・NPOの民間企業は465(3.8%)にとどまり、その他の団体は363(3.0%)だっ た。
○指定管理者の選定方法として、61,565施設のうち、従前の管理受託者を公募の方法によることなく選定したのは37,909(61.6%)施設で、公募により候
補者を募集したのは17,913(29.1%)、その他が5,743(9.3%)だった。社会福祉施設12,081の選定方法は、それぞれ8,055(66.7%)、2,999(24.8%)、 1,027(8.5%)であった。
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