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社会福祉法人指導監査方法を見直し
〜全国社会・援護局関係主管課長会議で説明〜 ◆
◇厚生労働省社会・援護局は、3月5日、主管課長会議を開催しました。この会議の重点事項の一つとして、社会福祉法人の指導監査について、従来は問題のない法人に対する実地監査は2年に1回とし、監査を行わない年度においては書面監査を行っていた監査方法を改めることについて説明がありましたが、その改正概要は次のとおりです。
○監査対象法人の重点化
指導監査対象法人を3段階に分類し、実地監査回数の見直しを図り、書面監査を廃止する。
具体的な要件
@Aに該当する法人(4年に1回)
下記【評価基準】@を満たした上で、次のいずれかを満たしている法人
・下記【評価基準】Aアに取り組んでいる法人
・下記【評価基準】Aイに取り組んでいる法人
ABに該当する法人(2年に1回)
下記【評価基準】@を満たしている法人
【評価基準】
@法令遵守の状況
ア
社会福祉法人本部の運営について、社会福祉法及び関係法令・通知(社会福祉法人に係るものに限る)に照らし、特に大きな問題が認め
られない
イ
当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準・運営費や報酬の請求等に特に大きな問題が認められない
A法人の積極的な取組みの評価
ア 外部監査の活用により法人の財務状況の透明性・適正性が確保されている。
イ
苦情解決への取組みが適切に行われており、かつ、以下のいずれかの内容に積極的に取り組んでいる
(ア)福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い福祉サービスの向上に努めている
(イ)地域社会に開かれた事業運営が行われている
(ウ)地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいる
○外部監査の実施者
@公認会計士、監査法人、税理士、会計に関する専門家や社会福祉事業の学識経験者等で、外部監査の範囲には財務状況の他、法人の組織運
営、事業等の監査
A4年に1回の外部監査の実施者は、社会福祉法人の財務管理等について優れた見識を有する公認会計士・監査法人・税理士で、外部監査の範囲
は公認会計士等が行う財務諸表の監査及び会計管理体制の整備状況の点検等とする
○法人の財務状況の透明性、適正性に係る判断基準
@外部監査の報告書上重大な問題点が指摘されてないこと。また問題がある場合には法人から改善計画が所轄庁に提出されていること
A現況報告が適正に提出され問題が見受けられないこと
B外部監査の受審頻度は、資産額100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人は2年に1回程度、その他の法
人は5年に1回程度を目安とする
○指導監査の重点化に伴い、次の関連通知の一部が改正される。
@「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」 (平成13年7月23日局長通知) A「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」(平成13年7月23日局長通知) ○この他、各都道府県に対して、18年度における法人役員による不正経理、会計職員の横領事件などの発生に鑑み、社会福祉法人への指導監査を 徹底するよう指示があった。
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