◆ 公益認定に係る政令等の制定に関する答申 〜内閣府
公益認定等委員会〜 ◆
◇内閣府公益認定等委員会は、平成19年4月2日、内閣総理大臣から公益認定に係る政令及び内閣府令の制定に関する諮問を受け、11回の審
議を経て6月15日、「公益認定等に係る政令の制定の立案及び内閣府令の制定について」を答申しました。同委員会はこの答申を踏まえ、適切
な政令・内閣府令を速やかに制定することを期待するとしています。(同会ホームページ
http://www.cao.go.jp./picc/soshiki/iinkai/iinkai 参照)
○政府の今後の公益法人制度改革のスケジュールは、@
平成19年度の夏以降
・政令、内閣府令の制定・公益認定等委員会による制度運用指
針の検討開始・都道府県合議制機関の設置開始 A 12月頃平成20年度税制改正案の内容決定B
平成20年度12月1日頃新制度を施行、移行
期間は5年間で平成25年度に終了するとしています。
○都道府県知事が行う公益法人の認定及びこれらを監督する委員会等の制度の創設については、国の制度に準ずると思われますので、この内
閣府公益認定等委員会の答申及び国の今後の動向に留意する必要があります。
○国の答申は、答申内容の理解を補助する観点から、結論に至る考え方等も記載されており、93頁にわたる膨大な量なので、その概要のみをお
知らせいたします。
公益認定基準に関する事項 |
法人の目的及び事業の性質、内容に関するもの |
・特別の利益を与えてはならない法人の関係者(第5条第3号)
・特別の利益を与えてはならない特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者(第5条第4号)
・ふさわしくない事業の種類(第5条第5号) |
法人の機関に関するもの |
・配偶者又は三親等内の親族に順ずる特別の関係がある者(5条第10号)
・公益法人に準ずる団体、同一の団体の理事又は使用人に準ずる者(第5条11号)
・会計監査人の設置を要しない基準(第5条12号)
・会計監査人が監査する書類(第23条)
・役員等の報酬等の支給基準の記載事項(第5条第13号) |
法人の財産に関するもの |
・他の団体の意思決定に関与することができる財産の保有、他の団体の事業活動を実質的に支配する
おそれがない場合(第5条15号)
・公益目的取得財産残額等の帰属先(第5条17号ト) |
法人の財務に関すること |
・公益目的事業費率の算定(第15条)
・遊休財産額の保有の上限額、遊休財産額、遊休財産額(第16条)
・公益目的事業財産の処分制限が解除される場合、公益目的事業財産とすべき収益事業等の収益
の割合、公益目的事業財産の用に供するものである旨の表示、法律に掲げるもの以外の公益目的
事業財産、移行認定を受ける特例民法法人の公益目的事業財産(第18条)
・公益目的事業財産の残余の財産の価値から控除するその他のもの、取得財産残額の算定(第30条) |
手続的事項 |
申請・届出 |
・公益認定の申請(第7条) ・変更の認定(第11条) ・変更の届出(第13条) ・合併等の届出(第24
条) |
財務書類の備置 |
・毎事業年度、作成する書類の種類、作成方法 |
◎一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等の関する法律(整備法)関係
一般社団法人・一般財団法人への移行認可等 |
公益目的支出計画の作成 |
・公益目的財産額の算定方法及び算定の時期、公益支出計画の作成を要する公益目的財産額、公益
目的支出計画の記載事項等(119条第1項)
・その他の公益目的のための支出(第119条第2項第1号ハ)
・公益目的のための支出額から収入額を控除する方法(第119条第2項第2号)、公益の目的のための支出
を確保するために必要な事項として公益目的支出計画に記載する事項(同上同項第3号) |
移行認可の申請手続 |
・移行認可申請書の記載事項等(第120条第1項)、公益目的財産額等を記載する書類の記載事項(同
条第2項第3号)、移行認可申請書に添付する法人の財務内容を示す書類(同条同項第4号)、移行認
可申請書添付書類(同条同項第6号)、移行期間満了後の移行認可申請の際に省略することができる
添付書類(同条第3項) |
一般社団法人・一般財団法人への認可・届出事項等 |
計画変更の申請手続等 |
・公益目的支出計画の変更認可手続(第125条条第1項)、移行法人が行政庁に届出すべき場合の届出
手続(同条第3項)
・移行法人が合併した場合の届出手続(126条第1項)、届出書添付書類(同条第2項台4号)等 |
公益目的支出計画実施報告書 |
・公益目的支出計画実施報告書の記載事項(第127条第1項)、公益目的支出計画実施報告書の監査
手続並びに社員(評議員)への提出方法(同条第2項) |