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◇ 厚生労働省、社会・援護局主管課長会議を開催(続報)
 
○新年度に向け、厚生労働省の各部局で主管課長会議が開催されていますが、今回は前回に引き続き、社会福祉法人を管轄する、社会・援護局
   の会議資料から抜粋して、内容について一部ご紹介いたします。
 ◆社会・援護局主管課長会議資料より
 @社会福祉法人の法人間連携、合併等の推進について
  ⇒昨年度の主管課長会議資料において法人間連携や合併の推進とその手法について示され、当会では合併手順等を示した手引書を各会員
       事務所様に送付させていただきました。今回の会議資料では、平成19年度に 行われた合併の事例は全国で9件とされており、岩手県、北
       九州、広島県などの合併事例が紹介されています。
 A社会福祉法人の指導監査について
  ⇒資料の中では再度、外部監査の活用と4年に1回の監査等に対する積極的な取組を促すと同時に、平成20年度における社会的に問題と
       なった次のような事例が紹介されています。 
     事例:理事長の独断による不適切な法人運営事案(理事会での審議が不十分)
       ・高額な業務委託契約の締結及び支払い
       ・理事長経営会社との不適切な資金貸借
       ・勤務実態のない常務理事への報酬支払い
       ・介護報酬債権のリース会社への譲渡  → 理事長、常務理事等の辞任などの指導
 B行政指導、監査に関する苦情等相談事業について
  ⇒平成18年11月、全国社会福祉施設経営者協議会に設置された「行政、監査に関する苦情等相談窓口」に寄せられた苦情、相談に対して、
       社会・援護局福祉基盤課がコメントする形で事例が紹介されています。
  ケース1:月の6割程度出勤して出勤簿への押印もある理事長の役員報酬支払いについての指導
  (厚労省見解)現行規定上、役員の勤務実態を証する資料の作成を義務づけるものはないが、役員の担当職務と実際に職務に従事しているこ
                      とを実証する次のような資料や証跡を整備保管すべき。
            ・理事会議事録、法人の会議や行事への出席の記録等
            ・各種資料への証跡(会計関係書類、稟議書などへの承認印等の押印)
            ・出勤簿、タイムレコーダーによる記録
  ケース2:監事が理事会に出席していないことへの指導
   (厚労省見解)監事は理事の業務執行及び法人の財産の状況について監査して理事に意見を述べ、監査報告書を理事会及び所轄庁に提出
                       することが業務として規定されている。監事が監査結果を報告する方法まで明示したものはないのでその方法は監事に委ねら
                       れているが、極めて公益性の高い法人であることに鑑み、監査報告について理事会に出席のうえ意見を述べ、理事からの質疑
                       等に応答することが最も望ましい方法であると考えられる。
 
◇10人単価の「人件費算定表」をアップしました!
 
○既報のとおり、平成21年度より保育単価が10人区分に変更されます。またこの保育単価に含まれる管理費、事業費も公表されましたので、これ
   らに基づく「保育単価内人件費算定表(平成21年度版)」(小規模保育所含む)を当会HP会員専用ページにアップしております。今後の業務等
   にご利用ください。なお、平成21年度はそのほかにもいくつかの変更点がありますので、定期研修会等でご説明いたします。
 
☆用語解説☆ 〜10人区分〜
   これまで保育所運営費における保育単価は、その定員規模により概ね30人刻みで設定されてきた。今般厚生労働省は、今後の保育所定員の厳格化に向けて、定員区分を10人刻みに変更。これまでの60人定員や90人定員などの30人の倍数の定員を持つ保育所以外の保育所においては、昨年度と大幅な運営費収入の変動の可能性があるため、注意を要する。