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〜 厚生労働省、社会・援護局関係主管課長会議を開催 〜 

◇厚生労働省は5月12日に社会・援護局関係主管課長会議を開催しました。4月27日の臨時閣議にて決定された2009年度補正予算案のうち社会福祉施設等の耐震化等の整備に関する内容が、議題となっておりましたので概要をお知らせいたします。 
 ○社会福祉施設等の耐震化等の整備について
  社会福祉施設の耐震化等整備については、@耐震化整備、Aスプリンクラー整備、B地上デジタル放送への対応が対象となっています。
  これらに対し@、Aには社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金を交付し、Bには社会福祉施設等設備整備費補助金を補助します。なおス
  プリンクラー整備については、消防法施行令において主として要介護状態にある方又は重度の障害者が入所される施設で延べ275u以上の
    施設はスプリンクラー設置が義務づけられています。この交付金の概要についてですが、@、Aの交付金の規模は、平成21年度補正予算額
   (案)1,062億円で、この交付金を都道府県に基金として造成します。この事業の実施は平成21年度中に交付し、この基金を活用して、この基
    金は平成23年度末までに支出するものとしています。Bの補助金の規模は平成21年度補正予算額(案)113億円で補助対象はデジタルテレ
   ビ、デジタルチューナー、アンテナ工事費に関する費用です。
   各事業の対象施設は、
  ・耐震化整備事業・・・・社会福祉法人等が設置する障害者支援施設、児童養護施設、救護施設 等 
  ・スプリンクラー整備・・社会福祉法人等が設置する社会福祉施設で消防法施行令の改正に伴い設置が義務付けられた障害者支援施設、知
   的障害児施設、乳児院、救護施設等及び設置義務はないが自力避難困難者のいる共同生活援助、共同生活介護等。 
  ・地上デジタル放送・・・入所・通所系の社会福祉施設(※ただし、公立施設を除く。)となっています。

〜 安心こども基金に関するQ&Aが発出  〜 

◇厚生労働省が4月24日に「安心こども基金」のQ&Aをとりまとめました。そこで、安心こども基金に関するQ&Aについて会計に関する質問などを抜粋してお知らせいたします。 
Q 保育所開設準備費の事業開始年度の起点と準備費3,000万円は1施設で何回補助されますか?また翌年度に繰越できますか?
A 起点は平成21年度1月27日以降の工事着工を起点とし、準備費は3,000万円を限度に1施設1回限りの補助となります。また、翌年度に繰越して運営にかかる経費として支出することも可能です。
Q 保育所緊急整備事業(※1)において公立保育所は整備対象となりますか?また整備は創設のみですか?
A 公立保育所は対象となりません。また整備には創設だけでなく改築も含まれます。
  (※1)保育所(認定こども園を構成する保育所を含む。)の新設、修理、改造、整備を実施する事業で、保育所の設置主体は、社会福祉法人、学校法人(幼保連携型認定こども園を構成する幼稚園及び保育所の設置者が同一の学校法人である場合において当該保育所の施設整備を行う場合に限る。)日本赤十字社又は公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人若しくは特例財団法人とされる。
Q 賃貸物件による保育所整備事業(※2)の設置主体については、市町村以外の者ということですが、社会福祉法人だけでなく、有限会社等も対象となりますか?
A なります。
(※2)賃貸物件により新たに保育所等を設置する場合に賃借料(開設前の改修等期間を含む。)及び借上時における改修費等の補助を行う事業。
Q 保育所の本園・分園の賃貸物件による整備については、どうなりますか?
A 安心こども基金は、平成22年度までに結んだ賃貸契約は全て対象となり保育所の本園・分園を実施する場合の賃借料及び礼金に対して補助するので、敷金は対象外です。また改修費に現状復帰費用(見込んだ額)を含めることについては、これは敷金で対応することが考えられるため、現状復帰費用は対象外となります。また分園を賃貸物件で設置する場合、賃借料のほかに給食を配達する車両についても補助対象となります。
Q 設備整備について、具体的にどのような設備が補助対象となりますか?
A 空調設備、冷暖房設備など、保育の実施に必要な設備が対象となります。また調理室のみの整備等については自治体の判断となります。