|||||||||| T O P I C S ||||||||||
 

◇障害者自立支援対策臨時特例交付金の案示される◇
 
○障害者自立支援対策臨時交付金(以下「交付金」という。)は、平成18年の障害者自立支援法施行に伴い、福祉の枠組みが大きく変化したことによる影響を緩和するために、平成18年度に国が都道府県に交付したもので、都道府県ではこれを基に基金を造成しています。(この意味では「安心こども基金」と類似していると言えます。)このたび5月28日に行われた「障害保健福祉関係主管課長会議」において交付金の新たな案が示され、平成21年度の補正予算で計上される予定です。  この交付金について主管課長会議の資料の中では「平成18年度に基金を造成したが、目下の厳しい経済状況や事業所の新法への移行状況が低調となっていること、障害者等が関わる福祉・介護分野の人材確保が困難な状況にあること、また、福祉・介護分野の人材の更なる処遇改善を図ることを踏まえ、平成21年度中に基金を積み増すことを目的として交付し、造成された基金を活用して、平成23年度末まで支出することができるものとする」とし、1,523億円を計上しています。
▼交付の対象としては、
  1.事業者に対する運営の安定化等を図る措置
  2.新法への移行等のための円滑な実施を図る措置
  3.福祉・介護人材の緊急的な確保を図る措置
  4.福祉・介護人材の処遇改善を図る措置
の4項目が挙げられています。なお、平成23年度までに生じた基金の残余財産は国庫に帰属する(返還することになる)とされています。  対象事業の具体的内容などの詳細情報は、福祉医療機構のWAM NET等で公開されていますので、ご参照ください。
 
◇有料老人ホームに対する指導強化◇
 
○各種メディアで報道されておりましたとおり、去る3月19日に群馬県渋川市の老人施設「静養ホームたまゆら」の3棟が全半焼し、死傷者が出るという事故がありました。厚生労働省はこれを受けて、5月28日に開催された「全国介護保険担当課長会議」の中で、有料老人ホームに対する指導の強化についての資料を示し、通知を発出しました。
▼「未届の有料老人ホームの届出促進及び指導等の徹底について」(平成21年5月28日 抜粋)
1.未届施設の実態把握を踏まえ、有料老人ホームに該当する場合には、早急に届出を行うよう当該施設の設置者を指導していただきたい。そして、度重なる指導、催告にも関わらず、届出を拒否するような未届施設の設置者に対しては、罰則の適用も視野に入れるなど、法律の的確な施行に努められたい。また、届出をしなければ有料老人ホームに当たらないのではなく、有料老人ホームの定義に該当すれば届出をしなければならないこと、仮に届出がなくとも有料老人ホームに該当すれば老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく立入検査や改善命令の対象となり、改善命令をしたときには、その旨を公示しなければならないこととされているため、届出の有無にかかわらず、適切な運営が行われるよう指導していただきたい。
2.また、現在、第171回国会において審議が行われている平成21年度補正予算案では、有料老人ホームを含め、改正消防法施行令の施行に伴い、平成21年4月から新たにスプリンクラー設置が義務づけられた施設等に対し、スプリンクラーの設置に要する費用に対する補助を行う予定としています。関係の通知等については、後日別途送付する予定ですが、末届の有料老人ホームの届出促進や防火体制の整備等に当たっては、消防部局や建築部局と連携して対応するとともに、当該補助の積極的な活用をお願いします。