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鳥取県、県内の一般監査における「外部監査」の定義等を明確化 ★★★鳥取県はこのほど、同県における社会福祉法人指導監査の取り扱いを一部改正し、県内の社会福祉法人及び日本公認会計士協会中国会、中国税理士会鳥取県支部連合会あて通知しました。鳥取県では、県内の社会福祉法人を一定の要件によりA・B・Cの3区分に分類し、一般監査の実施頻度を4年に1回(A区分)・2年に1回(B区分)・年1回または随時(C区分)としています(国発出の通知における規定に同じ)。各区分はそれぞれ以下の要件を満たすこととされており、A区分については法人が県に申請し、指定を受ける仕組みとなっています。 《区分A》 ・評価基準@ア及びイを満たし、かつ次のいずれかを満たしている法人(申請した年度の4月1日に法人設立後3年を経過していない法人を除く) (1) 評価基準Aアに取り組んでいる。 (2) 評価基準Aイに取り組んでいる。 《区分B》 ・評価基準@ア及びイを満たしている法人(区分Aに該当する法人及び申請した年度の4月1日に法人設立後3年を経過していない法人を除く) 《区分C》 ・A及びB以外の法人 評価基準(抜粋)※県が区分Aの指定を申請した法人を評価する際の基準です。 @法令遵守の状況 ア 法人本部の運営において、社会福祉法及び関係法令・通知に照らし、特に大きな問題が認められない。 イ 当該法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準・運営費や報酬の請求等に特に大きな問題が認められない。 A法人の積極的な取組みの評価 ア 外部監査の活用により法人の財務状況の透明性・適正性が確保されている。 イ 苦情解決への取組が適切に行われており、かつ次のいずれかの内容に積極的に取り組むことにより、良質かつ適切な福祉サービスを提供 するよう努めている。 ・福祉サービス第三者評価の受審・公表 ・ISO9001認証取得 ・地域社会に開かれた事業運営 ・地域の福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動 今回の改正は上記「評価基準」中の「外部監査の活用」について、「外部監査」の定義や範囲等を従前より明確化したもので、改正後の規定では、外部監査の定義を (1) 外部監査の実施者 ア 公認会計士及び監査法人(以下「公認会計士等」という。) イ 税理士 (2) 外部監査の範囲 ア 公認会計士法(昭和23年法律第103号)に基づき公認会計士等が行う財務諸表の監査 イ 公認会計士等又は税理士が行う会計管理体制の整備状況の点検等 (3) 次のいずれにも該当しないこと ア 被監査法人の役員等、当該法人と特殊の関係がある者が行った監査 イ 公認会計士等及び税理士が被監査法人から委託を受けて行っている会計経理の代行業務等 ウ その他、監査人の独立性が認められないと県が判断したもの を満たすものとし、実施頻度は「法人の会計区分又は会計単位(経理区分)ごとに作成された計算書類の金額を合算した数値(原則として法人の内部取引及び債権債務を消去した金額とするが、消去前の単純合算による金額での判定も認められるものとする)において、資産額が100億円以下若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人は2年に1回、これ以外の法人については5年に1回[下線部は今回の改正で追加・事務局注]」、他に資産額・負債額・収支決算額の定義についても新たに明示しています。 上記はあくまでも鳥取県が同県における考え方として示したものですが、会員の皆様におかれましては、関係する法人を監査する各自治体へのご照会等の際の一つの参考例ともなるかと考え、お知らせいたしました。 なお、現行の福祉サービス第三者評価における厚生労働省の評価基準ガイドライン(鳥取県の第三者評価ではこれを適用)にも、外部監査の実施・活用状況を問う項目があります。同ガイドラインでは「外部監査」についての定義が明示されていないことから、今回の改正は各評価機関にとっても一つの指標となるものと思われ、現に通知は鳥取県の認証評価機関にも送付されています。 【速報】措置施設関連2通知、改正される ★★★措置施設における資金運用等について定めた「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」2通知(平成16年3月12日雇児発・社援発・老発第0312001号及び平成16年3月12日雇児福発・社援基発・障障発・老計発第0312002号)がこのほど改正されました。 |