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◇厚生労働省、一時預かり事業に関するQ&Aを発出◇
 
厚生労働省は6月15日に一時預かり事業に関するQ&Aを都道府県、指定都市、中核市の保育関係の担当者に事務連絡しました。今回は、このQ&Aの詳細をお知らせいたします。以下は、その原文の抜粋です。
 Q)児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)第36条の35第2号について、一時預かり事業専任・常勤の保育士の配置が必要とされるのか。
 A)配置される保育士については専任・兼任、常勤・非常勤の別は問わないが、現に対象児童を預かっている間においては、規則に定める人員配
   置基準を満たすことが要件となる。
 Q)一時預かり事業利用児童が少人数(例えば1名)の場合、入所児童と同一の部屋で一時預かり事業を行うこと   は可能か。また、入所児童と同一の部屋で一時預かり事業を行うことが可能であっても、一時預かり事業利用児童がある場合は保育士の数は2名を下ることはできないのか。
 A)規則第36条の35各号に定める基準を満たした上で、実施施設の判断により、入所児童と同一の部屋で一時預かり事業を行うことはできる。ま
     た、保育士の数については一時預かり事業の年間平均利用児童数が1名を下回る場合(年間延べ利用児童数300人未満)であり、かつ通常保
     育の時間帯に一時預かり事業の利用がある際、一体的に対応している場合には、少なくとも1名の一時預かり事業の担当保育士が配置され、
     通常保育の担当保育士1名が一時預かり事業利用児童に対応することで、規則第36条の35第2号に定める基準は満たしているものとして差し
     支えない。
 Q)一時預かり事業担当職員については、保育所運営費における民改費の算定対象となるのか。
 A)保育所運営費における民改費の算定対象としては、一時預かり事業専任の場合には対象とならないが、通常保育と兼任の場合には算定対
     象となる。
 
東京都、需要の急増で保育所整備計画を1.5倍に◇
 
東京都は6月1日、平成21年度の保育所等の整備目標を当初目標の1.5倍にあたる8,000人に上方修正すると発表しました。これは、昨今の経済情勢悪化による保育ニーズの急増のためと東京都は説明しています。具体的な取り組み内容は以下の通りです。
【待機児童解消区市町村支援事業】
  保育所の開設前家賃補助、初度備品整備といった保育所等の開設準備支援、事業者負担軽減のための開設準
 備経費補助の上乗せなど待機児童解消に向けた区市町村の取組に対する支援。
【認証保育所の設置促進】
  ◎「駅前徒歩5分以内」としていた開設準備経費補助要件を緩和。
  ◎開設準備経費無利子貸付制度の無利子貸付上限額を引き上げることで事業者負担の軽減を図る。
【保育の質の向上に向けた取組】
  ◎認証保育所等に対しての運営指導や研修事業を実施する。
  ◎保育士OBに対して再就職支援を行い、人材確保を図る。
 
◇要介護「非該当」、新規申請で倍増 4月の認定見直し後◇
 
7月14日の朝日新聞で、要介護認定の仕組み見直し後、初めて要介護認定申請した人がサービスを利用できな い「非該当」と認定される割合が、前年より2倍に増えたと報じました。新認定の検証作業を進めている有識者らの検討会で、厚生労働省が公表したと報じています。要介護度別の前年度比は以下の通りです。
  非該当 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
2008 2.4% 19.0% 17.7% 21.8% 14.3% 12.0% 7.1% 5.6%
2009 5.0% 23.0% 13.1% 23.4% 12.6% 8.5% 8.5% 5.9%

   ここで「非該当」と判定された場合、介護保険サービスを受けることができなくなります。これは4月に行われた改定の際にコンピューターで分析する1次判定で調査項目が変更され、訪問調査員が必要な介護を推量して判断することをやめたことが一因とされています。