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◇少子化対策特別部会に保育の専門委員会を設置◇
◆子育て支援や少子化対策、次世代育成などについて話し合う社会保障審議会・少子化対策特別部会では、「特に専門的かつ分量が多い」保育関係の諸課題に関し、このほど同部会のもとに保育第1専門委員会・保育第2専門委員会が設置され、8月から検討が開始されました。専門委員会はいずれも同部会の委員の一部のほか、保育関係者や学識経験者等から構成され、今後、保育関係の検討については二つの専門委員会が中心となって議論し、同部会が専門委員会からの報告をふまえて議論を行うこととしています。9月8日の第一専門委員会では、保育の必要性判断・保育提供のための新たな仕組みとして「公的保育契約」制度に関する検討が行われる(※)など、2013年度からの開始とされる新しい保育所制度などについて、今後の検討が注目されます。 ★社会保障審議会少子化対策特別部会 保育専門委員会★
◇新型インフル、感染拡大防止に向け福祉施設に対応指示◇ ◆全国的な流行入りが宣言された新型インフルエンザですが、9月2・9日発表の厚生労働省資料では、8月26日〜9月9日の間に各都道府県から報告された「入所者・利用者または職員等でインフルエンザ様症状を呈する患者の10 人以上の集団発生」のあった社会福祉施設等は青森から福岡まで全国11県・21施設で、うち19施設が保育所もしくは学童保育、障がい・その他の社会福祉施設が各1で、集計開始当初に比べ増加の傾向となっています。 こうした状況の中、厚労省は8月25日付で都道府県・保健所設置市及び特別区に対し、管内の医療機関・福祉施設等で10人以上の集団発生を把握した場合は速やかに厚労省に電話連絡する旨などを定めた事務連絡を発出しました。このうち福祉施設においては、「入所者・利用者・職員等でインフルエンザ様症状を呈する者の発生後7日以内に、その者を含め2名以上が、医師の診察を受けた上で新型インフルエンザの感染を強く疑われた場合、施設長等が保健所に連絡」することとしており、これを受けた保健所は都道府県・保健所設置市及び特別区に報告するとともに、施設における発生状況をふまえ、臨時休業の要請(施設からの相談対応含む)・罹患が疑われる者への外出自粛の要請、入所者等への早期受診の勧奨や検査の実施など、迅速な対応を図るよう求めています。 Q & A 福祉施設における新型インフルエンザへの対応【労務管理面から】 Q.行政から通達があり、7日間の臨時休業をしなければならなくなりましたが、休業期間中の職員の賃金はどうなるの ですか? A.行政の指示による休業、すなわち事業主の責めに帰すべき理由によらない休業の場合は、賃金の支払義務はありません。 一方、施設の判断で休業する場合は休業手当(平均賃金の60%以上)の支払義務が生じます。基本的に労働をしていない日 については賃金の支払義務はありませんが、「事業主の責めに帰すべき理由」による休業の場合は休業手当の支払が必要 になります。なお、いずれの場合であっても休業中は労働義務のない日にあたるので、休業期間中を職員の有給休暇消化 とすることはできません。 Q.職員が罹患し、休ませなければならなくなりました。労務上はどのような扱いとすべきですか? A.就業規則には通常、感染症による就業禁止の規定がありますので、これを適用します。この場合、規定上無給と明記さ れていても問題ありません。連続しての欠勤が4日以上に及んだ場合、4日目からは健康保険の「傷病手当金」を請求でき ます(傷病手当金の額=標準報酬日額の3分の2)。なお、就業禁止期間中の日数を有給休暇消化とすることはできません。 ※ 法律上は以上のように整理できますが、蛇足ながら、かりに7日間の休業があったとしても、運営費(措置費) 収入等の 減額がないのであれば、職員の給与についても保障することが労務管理上は適切かと思われます。 また行政指導で休業になる場合は、職員の給与についても指導があるものと思われますので、それに従うのが妥当と考 えられます。
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